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12月14日-06号

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  1. 周南市議会 2020-12-14
    12月14日-06号


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    令和 2年12月 第10回定例会令和2年第10回市議会定例会議事日程第6号  令和2年12月14日(月曜日)──────────────────────────────議事日程第6号  令和2年12月14日(月曜日)午前9時30分開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 一般質問──────────────────────────────本日の会議に付した事件      会議録署名議員の指名      一般質問       ・篠 田 裕二郎 議員       ・藤 井 康 弘 議員       ・福 田 吏江子 議員       ・古 谷 幸 男 議員──────────────────────────────出席議員(29名)       1番  江 﨑 加代子 議員      16番  井 本 義 朗 議員       2番  小 池 一 正 議員      17番  土 屋 晴 巳 議員       3番  遠 藤 伸 一 議員      18番  藤 井 康 弘 議員       4番  佐々木 照 彦 議員      19番  島 津 幸 男 議員       5番  山 本 真 吾 議員      20番  渡 辺 君 枝 議員       6番  細 田 憲 司 議員      21番  小 林 雄 二 議員       7番  小 林 正 樹 議員      22番  古 谷 幸 男 議員       8番  吉 安 新 太 議員      23番  田 村 勇 一 議員       9番  田 中   昭 議員      25番  福 田 文 治 議員      10番  魚 永 智 行 議員      26番  清 水 芳 将 議員      11番  篠 田 裕二郎 議員      27番  友 田 秀 明 議員      12番  福 田 吏江子 議員      28番  福 田 健 吾 議員      13番  金 子 優 子 議員      29番  尾 﨑 隆 則 議員      14番  青 木 義 雄 議員      30番  中 村 富美子 議員      15番  岩 田 淳 司 議員      欠席議員(1名)      24番  長 嶺 敏 昭 議員説明のため出席した者      市長             藤 井 律 子 君      副市長            佐 田 邦 男 君      教育長            中 馬 好 行 君      監査委員           中 村 研 二 君      上下水道事業管理者      井 筒 守 君      モーターボート競走事業管理者 山 本 貴 隆 君      総務部長           中 村 広 忠 君      企画部長           川 口 洋 司 君      財政部長           道 源 敏 治 君      シティネットワーク推進部長  石 田 典 子 君      地域振興部長         高 木 一 義 君      環境生活部長         川 崎 茂 昭 君      こども・福祉部長       仲 西 徹 君      健康医療部長         山 本 英 樹 君      産業振興部長         山 本 敏 明 君      建設部長           野 村 正 純 君      都市整備部長         有 馬 善 己 君      消防長            藤 井 陽 治 君      教育部長           久 行 竜 二 君      上下水道局副局長       杉 岡 清 伸 君      新南陽総合支所長       原 田 義 司 君      熊毛総合支所長        渡 辺 由 也 君      鹿野総合支所長        磯 部 良 治 君事務局職員出席者      局長             井上達也      次長             山根高志      次長補佐           村田裕      議事担当係長         野村泉      議事担当           礒部雄太   午前 9時30分開議 ○議長(青木義雄議員) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 ここで議長から申し上げます。 周南市議会においては、新型コロナウイルス感染拡大予防の対応として、会議の際はアルコール消毒液で手指消毒をし、マスクを着用して入場することを義務づけております。 また、換気設備により議場内は十分な換気量を確保しておりますが、新型コロナウイルス感染症の全国的な広がりを受け、今回も換気量をさらに増やすため、4つの入口ドアを全て開放して開催することにいたします。 したがいまして、本日の会議では、マスクを着用したままでの発言をお願いいたします。 なお、発言の際には、マイクに近づいていただきますようよろしくお願いいたします。 傍聴される皆さんにも、同様に手指消毒及びマスク着用をお願いしております。 また、傍聴席では、身体的距離の確保のため、1メートル程度の間隔が取れるよう、指定した席にお座りいただきますようお願いいたします。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。────────────────────────────── △日程第1会議録署名議員の指名 ○議長(青木義雄議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、吉安新太議員及び渡辺君枝議員を指名いたします。────────────────────────────── △日程第2一般質問 ○議長(青木義雄議員) 日程第2、一般質問を行います。 質問時間が短縮となったことから、通告されております質問のうち質問を行わない項目がある場合は、その旨、明確にして質問いただきますようお願いいたします。 質問順位第11番、篠田裕二郎議員。   〔11番、篠田裕二郎議員質問席に着く〕 ◆11番(篠田裕二郎議員) おはようございます。市民クラブ篠田裕二郎でございます。 それでは、通告に沿って、大きく3件質問いたします。1件目は、公共施設におけるアスベスト対策について、2件目は、自治会が設置・管理する防犯灯について、3件目は、手話はいのち!周南市手話言語条例について、御質問いたします。2件目、3件目は一括して質問いたしますので、よろしくお願いいたします。 それでは、まず大きく1点目の公共施設におけるアスベスト対策について伺います。 今、全世界で騒がれております新型コロナウイルス感染症の発生により、予期せぬ事態が生活環境の中で身近に発生することを、このたびの一件により世界中の人々が、私も含め思い知りました。そして、人間を取り巻く環境は常に変化しており、ウイルスなどを原因とした突発的なものだけでなく、過去から現在、そして未来へ向けた生活環境安全性向上及び改善を継続的に取り組まなければならない課題も多くあろうかと思います。地球温暖化につながる温室効果ガスの排出をゼロに向けた脱炭素社会の実現問題しかり、新型コロナウイルス感染症拡大予防対策である新しい生活様式の取組と併せ、人体へ直接悪影響を及ぼす大気汚染物質問題など、生活環境の安心、安全に向けたさらなる改善の取組が必須であると考えます。 そこで、このたびは生活環境に身近な大気汚染物質の一つであるアスベストを取り上げて、本市がいかに理解と認識をもって安心安全な市民の生活環境へつなげていくのか、そして、今後の対策などについて御質問いたします。 まず、人体へ直接悪影響を及ぼす大気汚染物質でありますアスベストについてであります。 アスベストの持つ性質は不燃であることから、建築物の部位に吹きつけ工法により直接使用するものと、建材や建築物表層の下地材などに含有させて使用するものがあります。この2つの工法を併せることによって、建築物の耐火性を高め、多くの人命を守り、財産の保全に寄与し、さらに断熱性、吸音性などにも優れるため、多くの建築物に使用されてきました。 しかし、その反面、アスベスト曝露により中皮腫や肺がんのほか様々な病気を引き起こす物質であることが分かり、アスベストを原因とした健康障害による訴訟が多数発生しており、近年では重大な問題となっております。 そこで1点目ですが、アスベストが引き起こす人体への影響を含めた石綿障害に対する本市の認識と考えをお伺いします。 ◎市長(藤井律子君) 皆様、おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 それでは、石綿障害に対する本市の考え方についての御質問にお答えいたします。 アスベストは深刻な健康被害を及ぼす危険性があることから、国は現在、アスベストの製造及び使用等を全面的に禁止しております。また、アスベストが使用されている建築物を解体等する場合は、その飛散を防止するため、解体工事の発注者や受注者等に対し、事前にアスベストの含有状況を調査し、工事の際には都道府県等への作業実施の届出や飛散防止対策の義務づけ等の対策を講じてきました。 さらに、近年、アスベストが含まれる建築物の解体工事において不適切な事例があったこと等を踏まえ、本年6月、大気汚染防止法の一部を改正し、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大や都道府県等への事前調査結果報告の義務づけなど、令和3年4月以降順次施行し、対策を一層強化することとしております。 本市においても、アスベストによる健康被害が社会問題となった平成17年には、アスベスト対策庁内連絡会議を設置し、市が所有する公共施設アスベスト含有調査規制基準を超える含有が認められた施設における囲い込み、除去等の実施、市民からの相談への対応など全庁的な対策に取り組みました。 また、その後も、アスベスト規制基準の変更等により、公共施設アスベスト含有調査を行うとともに、解体等の工事においては、法令や国の通知等に基づく対策を確実に実施し、工事を進めてきたところです。 今後も状況に応じて、アスベストに関する必要な調査や公共施設の解体等、工事において確実な対策を実施することにより、工事作業員や周辺環境にアスベストによる被害が発生しないよう、また引き続き市民の皆様が安全で安心して公共施設を利用していただけるよう万全を期してまいります。 ◆11番(篠田裕二郎議員) 分かりました。では、次の質問に移ります。 先ほども申しましたが、アスベストは人間社会に多くのメリットを寄与してきました。それゆえに、多くの建築物等にも使用されており、当然、本市においても例外ではなかろうかと思います。 そこで2点目は、本市において、アスベストを有する公共施設の数は一体どのくらいあるのかお伺いいたします。 ◎市長(藤井律子君) 現存するアスベストを有する公共施設の数についての御質問にお答えいたします。 アスベストを有する公共施設の数につきましては、全ての施設について調査を行っておりませんので把握しておりませんが、劣化等により飛散性が高まるとされているアスベスト含有吹きつけ材が使用されている施設は3施設です。このうちの1施設は、既に使用しておらず、厳重に管理を行っており、残り2施設については、通常時において安定性の高い吹きつけ材であることから、環境測定を実施した上で毎月点検を行い、適切に管理しております。 ◆11番(篠田裕二郎議員) では、直近でアスベストを有する公共施設解体工事等の予定がありましたら教えてください。 ◎企画部長(川口洋司君) それでは、直近でアスベストがある解体予定の建物ということでございますけれども、ただいまの市長がお答えいたしました3施設でありますが、今年度それにつきましては解体の予定はございませんが、今年度解体設計をしております旧徳山西学校給食センター、こちらのほうが該当しております。 ◆11番(篠田裕二郎議員) 分かりました。残り3施設というところでありますので、残りの2つの施設も教えていただけると幸いでございます。 ◎企画部長(川口洋司君) すみません。3施設以外で西徳山学校給食センターがあるということで、その3施設でございますけれども、名称は旧新南陽塵芥処理施設、そして文化会館、美術博物館でございます。 ◆11番(篠田裕二郎議員) 分かりました。では、次の質問に移ります。 アスベストは、天然に産出される鉱物の一種で、石でありながら軽い綿状のものであり、自然に発生し、勝手に飛散するものではありません。建築物や工作物を解体、改修したときに生じ、大気中に漂うアスベストを吸入することで健康障害を引き起こします。その障害により、これまでに亡くなられた方は、1995年から2019年までの25年間で累計2万6,700人を超え、直近5年間においては、毎年約1,500人の方が亡くなられております。 その吸入の原因となるアスベストの飛散は、建築物等の解体、改修工事に伴うアスベスト含有事前調査除去工事完了確認ミスなど、多くが挙げられます。一例ですが、昨年度大阪守口市では、旧庁舎解体工事において、法令義務である事前調査をもとに作成されたであろう掲示内容に疑義を持った近隣住民から、事前調査の適正さを行政側に求め、その結果、不適切な事前調査、さらには行政側のアスベスト除去工事完了確認不備等から、167カ所という大量の取り残しが発生した事例があります。また、今年10月に神戸市では、第三者機関からの情報公開請求により、市営住宅解体工事に伴う不適切な事前調査が発覚した事例があります。 以上のことから、いかに飛散防止の入口である事前調査が重要であるかを御理解いただけるかと思います。 そこで3点目は、本市の公共施設解体改修工事等における事前調査の実施基準及び工事着手から引き渡しまでのアスベスト管理監督はどのようにされているのかお伺いします。 ◎市長(藤井律子君) アスベスト飛散防止に関する事前調査実施基準等についての御質問にお答えいたします。 本市において、解体や改修工事を行う際には、設計時に市の技術職員が設計図書や現地での目視により使用材料を確認しながら事前調査を行っているところです。使用材料については、国土交通省等が公表するアスベスト含有建材データベースや専門業者による材料採取の分析調査などにより、アスベストの含有の有無についての確認を行っており、この内容を解体改修工事の設計図書に記載し、工事を発注をしています。 また、工事を受注した施工業者は、労働安全衛生法大気汚染防止法等に基づき、設計時と同様に事前調査を行い、その調査結果を市に報告した後、市の確認を経て工事現場へ掲示しています。この事前調査により、アスベストの含有が確認された場合は、施工業者によりアスベスト除去工事を行い、この中で飛散防止措置を講じるとともに、飛散のおそれの大きい場合については、近隣への影響等を配慮し、専門業者により大気中のアスベスト環境測定を実施しています。その後、施工業者と市の立会いの下、アスベストが全て取り除かれていることを十分に確認しています。 このように、解体及び改修工事等に伴うアスベスト対策については、関係法令等を遵守しながら適切な工事管理に努めています。 ◆11番(篠田裕二郎議員) 分かりました。法令を遵守し、同様な事態にならないよう、これからもよろしくお願いいたします。 最後に、冒頭において生活環境の安心、安全に向けたさらなる改善の取組が必須であると申し上げました。その理由は、近年、アスベストを原因とする自治体を相手取った健康障害による訴訟事案が年々増加傾向にあり、そのほとんどが原告側の訴えを認める結果となっております。このような実情から、アスベストの高い危険性により、建築物や工作物の解体、改修工事に対して法改正もなされ、行政に対しては、さらに厳格な対応が引き続き求められるものと思っております。 そこで私からの提案ですが、今後、管理監督側でもある本市の職員等を対象にした教育や研修会を実施し、また、尼崎市や他の自治体のように、地震や災害等で倒壊した被災建築物からのアスベスト飛散防止に向けた災害対策協定などに取り組まれてはいかがでしょうか。もちろん、より安全性を担保するためには、より深い知識と見識は必要であります。これからもこれまでも十分に認識とは思っております。そこでぜひ、市民の安心安全に向けた今後の取組について、市長の所見を頂きたく存じます。 ◎市長(藤井律子君) アスベストに関する教育及び講習等についての御質問にお答えいたします。 アスベストが及ぼす健康被害への危険性について、市職員が十分に理解し、その知識を業務に適切に反映させることは、環境面への配慮からも必要な取組であると考えています。このため、これまでアスベストの処理に関する情報収集や労働基準監督署等との協議などに積極的に取り組んできたところです。 引き続き関係団体が開催する講習会等に市職員を積極的に参加させるとともに、法律の改正時などに講習会等を開催することで、市職員のさらなる資質向上を図ってまいりたいと考えております。また、これらの講習等で習得した知識やスキルを職員間で十分に情報共有することにより、組織全体のレベルアップにつなげ、安心、安全な工事環境づくりに努めてまいります。 ◆11番(篠田裕二郎議員) 分かりました。市民の安心、安全な環境づくりを引き続きよろしくお願いいたします。 続きまして、大きく2点目の、自治会が設置管理する防犯灯についてお伺いします。 防犯灯は、夜間における市民の安全な通行と、犯罪抑止を図るためには必要不可欠なものであります。現状、防犯灯の設置及び更新に係る申請や修繕対応、電気代の支払い等の維持管理は自治会が行っております。防犯灯は安心安全なまちづくりを推進する上で大変重要なことであり、市民が平等にその恩恵を享受すべきことであり、行政にて対応するべきだと私は思っております。 自治会加入世帯の会費により維持管理費は賄われておりますが、中には自治会未加入世帯もありますし、そもそも自治会自体がない地域もあるともお伺いしました。そこに防犯灯は一灯も必要ないのでしょうか。そんなことはないと思います。平等に恩恵を受けるためにも、公共性の高い防犯灯については、市が設置及び維持管理をするべきと考えます。 他市の事例ですが、光市では、約4,000灯ある防犯灯をリース契約し、全てLED化して設置しており、修繕及び更新は市が管理し、電気代の支払いと維持管理のみ自治会の役割となっております。 最近では、防犯灯の価格も随分下がっているとも聞いております。本市においても、防犯灯の設置、修繕及び更新は市で一括管理とすれば、市の負担する経費も削減でき、また自治会の負担も減るとも考えます。そこを踏まえ、以下4点、お伺いします。 まず1点目は、本市における防犯灯の設置費補助金交付の要件をお伺いします。 次に2点目は、今現在、市内における防犯灯の設置数はどのくらいあるのかお尋ねします。 次に3点目は、自治会が設置した防犯灯の維持管理費自治会負担であり、自治会未加入世帯との不公平感があるとよく聞きますが、市の考えをお聞かせください。 最後に4点目は、防犯灯の設置及び維持管理は市で対応するべきことであると考えてはおりますが、せめて防犯灯の設置及び更新は市で実施できないでしょうか。 以上、御答弁お願いします。 ◎市長(藤井律子君) 防犯灯についての4点の御質問にお答えいたします。 まず、防犯灯設置費補助金の交付要件についてでございます。 本市では、自治会等による防犯灯設置を支援するため、設置に要する経費の一部を補助しております。防犯灯設置費補助金の交付要件につきましては、防犯灯の設置場所は市道等であること、原則、周囲40メートル以内に街路灯または照明灯などがなく、防犯上必要な場所に設置すること、防犯灯は既存の電柱等に取りつけること、設置後の維持管理は全て設置者において行うこととしており、全ての要件を備えたものに対して補助金を交付しております。 次に2点目の、防犯灯設置数についてでございます。 自治会が設置された防犯灯数は、令和元年度末で約9,400灯となっております。 次に3点目の、自治会未加入者との不公平感があるが市の考えは、についてでございます。 自治会が管理する防犯灯の維持管理費につきましては、平成27年度に実施した自治会アンケートによりますと、約9割の自治会がその財源として自治会費を充てています。そのため、自治会未加入者が増加することで、維持管理費自治会加入世帯だけが負担することによる不公平感や、自治会加入世帯の減少により自治会の収入が減少し、防犯灯の維持管理が困難になることも危惧されます。 こうしたことから、本市といたしましては、自治会への加入促進に向けて、転入や転居の手続で来庁された方々へのチラシの配布や市広報等により啓発を図るとともに、引き続き関係課と連携して、自治会の活動について理解を深めていただけるよう働きかけてまいりたいと考えています。 最後に4点目の、防犯灯の設置及び更新を市で実施できないか、についてでございます。 防犯灯の設置及び更新につきましては、地域の安全点検や防犯パトロールなど地域の皆様の自主的な防犯活動の一環として、各自治会で防犯灯設置の必要性や場所の選定などについて話し合い、判断した上で設置され、管理していただいております。こうした防犯灯の設置など自治会による防犯活動は、自分たちの地域は自分たちで守るといった地域の自主的、主体的な取組を促進する観点からも大変有意義であり、引き続き自治会において防犯灯の設置や更新また管理をお願いしたいと考えております。市では今後も、設置等をされる自治会に対し、しっかり支援をしてまいります。
    ◆11番(篠田裕二郎議員) それでは、再質問させていただきます。 まず2点目についてですが、現在、防犯灯は約9,400灯あるとお聞きしました。その中で、まだLED化されていないものは、一体どのくらいありますでしょうか。 ◎環境生活部長川崎茂昭君) 令和元年度末での防犯灯設置数は、先ほど申し上げましたように約9,400灯でございます。このうちLED化率は約86.5%となっておりまして、LED灯ではない防犯灯、いわゆる蛍光灯の防犯灯は約1,300灯と見込んでおります。 ◆11番(篠田裕二郎議員) それでは、その残り1,300灯は、あとどのくらい何年かけたら全部LEDになるのでしょうか。 ◎環境生活部長川崎茂昭君) 今、市のほうでは自治会のほうに積極的にLED化に更新していただけるように働きかけをしているところでございますし、市としては、100%のLED化を図っていきたいというふうに思っております。毎年、LED化への補助につきましても、数百灯の補助をしておりますので、ちょっと何年かというのははっきり申し上げられませんけども、なるべく早い段階でのLED化ということを進めていきたいと考えております。 ◆11番(篠田裕二郎議員) 分かりました。 続いて3点目についてですが、今現在の自治会の加入世帯数はどのくらいの割合でありますでしょうか。お教えください。 ◎地域振興部長(高木一義君) 自治会への加入世帯割合ということでお答えさせていただきますけども、令和2年4月時点で74.6%、約75%の加入率ということになっております。 ◆11番(篠田裕二郎議員) 現在が74.6%ということでありますが、74%の方しか加入しておられない。その中で、先ほどおっしゃられた防犯灯が74%の世帯しかないということは、その分、持管理費は自治会の皆さんのお金で賄われている。そこに対して、さらなる不公平感というのは感じられないでしょうか。 ◎環境生活部長川崎茂昭君) こちらにつきましても、先ほど市長申し上げましたように、やはり未加入者が増えていくということで、防犯灯の維持管理費、その分はやはり加入世帯が負担しているということで、不公平感というのは高まってくるというような危惧はあると考えております。 ◆11番(篠田裕二郎議員) そこに対して解決する案等お持ちであれば。もう加入促進を促すだけでしょうか。 ◎地域振興部長(高木一義君) 加入促進という視点で、ちょっと今どういう取組をしているかということでお答えさせていただきますけれども、今、市長のほうの答弁にもありましたけども、市のほうでは、転入者等に加入チラシを窓口でお配りしているという状況がございます。そのほか、今、自治会連合会、私どものほうで持っておりますので、そういった活動のあれとしまして、毎年できる限り、ちょっと今年は開催できなかったんですけども、自治会連合会の中で研修会を設けて、各自治会でのそういった加入促進に向けた取組の意見交換であるとか、また、市と自治会連合会と宅建協会の周南支部、こうしたところで三者協定を結びまして、新たに宅地や住宅を購入されてこちらへ入られる方であったり、転居される際にそういった契約をされるときにも、自治会への加入の働きかけ、こういったものを宅建協会周南支部のほうにもお願いして、自治会と市と周南支部三者の基本協定みたいな形で結ばせていただいて、そういう取組にも努めておるところでございます。 ◆11番(篠田裕二郎議員) 分かりました。 それでは4点目についてですが、地域での防犯活動の一環で、維持管理費は自治会でということに、今おっしゃられたように一定の理解はできますが、やはり設置や更新については疑問に思っております。なぜ光市はそういった、リース契約ではありますが、市の管理ができて、周南市にはなぜ無理なのでしょうか。そこをちょっとお聞かせください。 ◎環境生活部長川崎茂昭君) 光市の取組、リース契約でやられるということは、お聞きいたしました。10年間で設置費が6,100万円と調査費で800万円、合わせて約6,900万円ということをお聞きしましたけども、ちょっとその内容であるとか、もう少し経費の中身など、もう少し詳しく確認させていただきまして、光市の取組について研究させていただきたいというふうに考えております。 ◆11番(篠田裕二郎議員) 今回、自治会の負担を少しでも軽くするためにと思っております。そのために、先ほどから配布とか加入促進に向けた取組はしていらっしゃるということでありますが、それとは別に電気代の支援制度等を設立する等、考えられることはできないでしょうか。 ◎環境生活部長川崎茂昭君) 現時点では、防犯灯の設置あるいは更新等をされる自治会に対して、市としてもう少しきめ細かな支援ができないかということを検討しております。自治会の意見あるいは要望等も踏まえまして、そういったところで自治会の負担が少しでも軽減されるよう、今補助制度の見直しを進めているところでございます。御理解のほどよろしくお願いいたします。 ◆11番(篠田裕二郎議員) 分かりました。 それでは最後に大きく3点目は、前回の定例会で可決しました手話はいのち!周南市手話言語条例についてお伺いします。 先月11月には、議員を対象に手話研修会も開催されました。周南市聴覚障害者協会の会長さんを招き、手話とは何か、耳が聞こえない人がどのようなことに困っているかを説明していただきました。災害発生時のアナウンスも聞こえない、避難所でも食事の配給等の放送が聞こえない等、いろいろな場所で課題があるとのことです。 周南市には、約400人の聴覚障害者手帳を持たれている方々がおられます。これからますます手話を普及させていくことの取組が重要だと考えます。そこを踏まえ、以下3点、お伺いします。 まず1点目は、条例が制定しましたが、その後の反響等ありましたらお聞かせください。 次に2点目は、条例の第6条の第1項に、計画的に推進する施策が5つ掲げてありますが、その具体的な取組内容は何か教えてください。 最後に、この手話はいのち!周南市手話言語条例をより広く周知させていくために、市としてどのように取り組むのかお聞かせください。 以上、御答弁お願いします。 ◎市長(藤井律子君) 手話はいのち!周南市手話言語条例についての3点の御質問にお答えいたします。 まず、条例制定後の反響についてでございます。 本条例は、聾者にとって命と同じくらい大切な手話が言語であるとの認識の下、広く手話を普及し、聾者への理解の促進を図る目的で本年9月に制定いたしました。この条例制定は、市内にお住まいの聴覚に障害がある方々が待ち望まれていたものであり、採決の際は、周南市聴覚障害者協会を初め、手話に携わる関係者の皆様が市議会を傍聴されました。採決後には、私もお集まりになった皆様の前で、手話を交えて挨拶をさせていただき、喜びの大きさをじかに感じたところです。 また、山口県内では、県が昨年、山口県手話言語条例を制定しましたが、市町では萩市に続いて2番目の制定であることや、条例の施行日である9月23日が、くしくも国際連合が定めた手話言語の国際デーと同じ日であったことから、関係機関等からも条例制定の経緯などについてお問い合わせをいただいたところです。 次に2点目の、具体的な取組についてでございます。 本市では、現在、聴覚や言語機能、音声機能などに障害がある方の意思疎通を支援し、社会生活の自立や円滑化を図るための事業を実施しており、この中で既に条例に掲げる施策に沿った取組を行っています。 具体的には、市役所内における手話通訳者の設置、聴覚障害者等からの依頼に応じた手話通訳者の派遣、聴覚障害者等と手話で日常会話を行うために必要な手話技術を学ぶ手話奉仕員養成講座を実施しています。 また、学校等において、手話や聴覚障害について学ぶ際の講師派遣のほか、今年度からは新たにしゅうなん出前トークに手話に関する講座を加えたところです。まずはこうした市の取組を市民の皆様に広く知っていただき、条例の基本理念や手話に対する理解の促進を図ってまいりたいと考えています。 今後は、山口県が実施する手話に関する施策との連携に努めるとともに、周南市聴覚障害者協会やその他関係団体等と協議し、御意見を伺いながら取組を一層充実してまいります。 最後に3点目の、条例の周知方法についてでございます。 本条例は、手話が言語であるとの認識の下、広く手話を普及し、地域で手話を使用しやすい環境づくりを目指しており、そのためには、まずはこうした条例が本市で施行されたことを市民の皆様に広く知っていただくことが大切だと考えております。 本市では、これまでも毎年12月3日から9日の障害者週間に合わせ、市広報での特集記事や障害者の福祉を考える集いの開催を通して、様々な障害者福祉に関する意識啓発を行ってまいりました。今年度は、条例制定後に市広報12月1日号において、手話はいのち!周南市手話言語条例の施行をお知らせし、手話が言語であることや条例の目的などを掲載して条例の周知を図ったところです。 同時に、障害者福祉をテーマにした市民アンケート調査を実施し、障害者福祉の認知度や手話通訳などの活動への関心度、手話を使用しやすい環境づくりのために、地域でできることなどへの意見をお伺いしているところです。 また、新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念され、市民の皆様に向けた私からのメッセージ動画を作成した際には、手話通訳をつけ、市ホームページやケーブルテレビ等で公開しましたが、こうした行政情報の発信時に手話通訳を活用することも、手話を広く普及する方法の一つと考えております。 さらに、学校等への手話に関する講師派遣や、しゅうなん出前トークの機会等を活用した周知のほか、手話に携わる関係者の方々からの御協力を得ながら、より一層条例の基本理念や条例に定める市民の役割等への理解を広めてまいります。 ◆11番(篠田裕二郎議員) 様々な周知方法を検討していらっしゃるということで、これからもより一層、周知もそうでありますが、具体的な取組、そちらのほうも併せてどうぞよろしくお願いいたします。 以上で、私の一般質問は終わります。 ○議長(青木義雄議員) 以上で、篠田裕二郎議員一般質問を終わります。 続いて、質問順位第12番、藤井康弘議員。   〔18番、藤井康弘議員質問席に着く〕 ◆18番(藤井康弘議員) 今朝ほど家を出て、車で走らせて、すぐ粉雪が舞い始めまして一句浮かびまして、御披露いたしますが、「初雪かもう12月当然だ」。初雪に遭遇した詠み人の素直な思いが出た、いい一句ではないかと思いますが。 それはさておき、今回は質問時間が40分に短縮されているということで、時間配分に苦労されている議員も結構いらっしゃいますが、私は全く問題ありません。なぜなら、いつも40分以内で質問を終えているからです。質問通告書は長いが質問時間は短いと、市長をはじめ執行部の皆さんから高い評価を頂いている藤井康弘です。 ちなみに、今回、私が秒単位で緻密に練り上げた時間配分を申し上げておきますと、最初に10分で通告書を読み上げ、続いて必要最小限の補足説明を15分ほどいたします。したがって、たっぷり15分、答弁の時間が残ることになりますので、市長、大船に乗ったつもりでお待ちください。ちょっともう時間がずれていますけど。 それでは、通告書を読み上げます。 1、新型コロナウイルス感染症対策について。 (1)新型コロナウイルスの感染拡大に収束の兆しが見えない中で、各地で感染者・医療従事者及びその家族等に対する心ない差別・偏見行為が頻発している。本市でそのような行為が発生しないように、次のような対策を提案する。 第1に、市広報や市長メッセージ等による啓発である。すなわち、①どんなに用心していても感染を100%防ぐことはできないので誰もが感染者になる可能性があること、②感染者等に対する差別等があると感染を隠すようになるのでかえって感染拡大を招くこと、③医療従事者に対する差別・偏見は、天に唾する恥ずべき行為であるだけでなく、そのことによって医療従事者が減少すれば医療崩壊を招くことになるので自分の首を絞めるような愚かな行為であること、④感染者等に対する悪質な差別行為等は、刑法上は名誉棄損罪に該当し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事責任を負うこととなり、民法上は不法行為に該当し、損害賠償責任を負うことになること、⑤感染者は回復すると、免疫獲得者として非感染者をウイルスから守ってくれる盾のような役割を果たしてくれるので、むしろありがたい存在であると考えることもできること、等を広く啓発すべきではないか。 イ、第2に、いわゆるコロナ差別禁止条例を制定することである。県内では、長門市が「新型コロナウイルス感染症の患者等の人権の擁護に関する条例」を10月5日に制定している。ただ、他県の自治体が制定しているコロナ差別禁止条例と同様に、罰則等の制裁がない、いわゆる理念条例である。理念条例であっても、単発的な広報活動よりも強い抑止効果があると言えるが、実際に問題となっている悪質な差別事案については、法的強制力のある制裁をもって対応しなければ、抑止することは難しいし、社会正義の観念にも反する。したがって、本来は罰則を定めることが望ましいが、そのためには慣行上、検察協議が必要となるので条例制定にかなりの時日を要することとなる。 そこで、悪質なケースについては氏名公表等の制裁の発動を可能とする規定を備えた条例を制定すべきであると考えるがどうか。 (2)先頃、政府は、新型コロナウイルス感染症対策として、来年前半には全国民に接種できる量のワクチンを確保すると表明し、ワクチン設置に向けた法整備に着手している。もしワクチン開発が成功し、ワクチン接種が実現すれば、新型コロナウイルス感染症の終息に向けて大きく前進することになる。 ただ、ワクチン接種には、個々人が免疫を獲得して感染から身を守るだけでなく、集団免疫を獲得することによって、免疫不全や自己免疫疾患などの理由でワクチン接種ができない人たちや、ワクチンを接種しても安定した免疫を獲得できない可能性がある高齢者や糖尿病患者などを感染から守るという目的があるはずである。そして、集団免疫が成立するには、少なくともその社会の6割以上の人が免疫を獲得する必要があるので、大多数の市民に自主的にワクチンを接種してもらわなければならない。 しかし、ワクチン接種に副作用が皆無ということはないため、子宮頸がんワクチンに見られるように反ワクチン運動が起こるおそれがある上に、そもそも新型コロナウイルスの場合は、感染しても8割の人は軽症で済むので、ワクチン接種のモチベーションが高いとは言えず、ワクチン接種をしない人が少なからず出てくる可能性がある。したがって、ワクチン接種が可能となったときに、多くの市民に進んでワクチンを接種してもらうためには、新型コロナウイルス感染症とワクチンについての正しい知識を市民に身につけてもらうとともに、特に若い世代にワクチン接種の動機づけをする必要がある。 そこで、今からそのための戦略を練り、周到な準備をして、来年度早々からでも丁寧な啓発活動を始めるべきではないかと考えるがどうか。 (3)ワクチン開発について希望が持てるニュースが続いているといっても、まだ不確定要素が多い上に、全国的には現在、第3波と見られる感染拡大状況にあるので、当面は感染拡大防止と社会経済活動の両立という難しいかじ取りが求められる。この難問について、「命か経済かの選択である」という問題設定をすれば答えは明らかだが、長期間にわたる大幅な社会経済活動の縮小は、経済破綻による自殺者の増加という形で命に関わる問題になると言わざるを得ない。 また、そもそも一切の社会経済活動を制約されて、ただ生きるだけのために生きているということになれば、私たちは一体何のために生きているのかという根本的な疑問に漂着する。したがって、現在、本市が感染者が急激に増加しているという状況にない以上、基本的には社会経済活動の再開の流れを止めるべきではないと考える。 そこで、市としても、全国的な感染拡大状況を受けて、改めて市民に対して、マスク着用・手洗い励行・3密回避の徹底を強く要請すると同時に、各地域が行事やイベントを再開する場合の指針を示す等により、社会経済活動の段階的再開に向けて一歩踏み出した施策を展開すべきと考えるがどうか。 (4)できる限り感染防止策を取りながら、社会経済活動を再開していくと言っても、コロナ前の経済状態に戻るわけではなく、ワクチン接種等によって本格的に感染が終息するまでは、依然として厳しい経済状況が続くので、生活困窮者等に対する継続的な支援、とりわけ直接的な所得保障が必要となる。 しかし、地方自治体は、そのような財政需要に対して地方債を発行して対応することは法律上できないので、財政調整基金を取り崩して財源を捻出するほかないが、どこも底をついているのが実情である。 そこで、国債発行ができる国に財政支援を求めるしかない。国は既に巨額の国債を発行していると言っても、自国通貨を発行できる日本が債務不履行になることはあり得ないし、デフレ下にある日本が幾ら国債を追加発行してもハイパーインフレを招くおそれも全くない。 したがって、国は、コロナ禍という国難にある今こそ、思い切った異次元の国債発行によって財源を調達して、生活困窮者等に対して直接的な所得保障をすべきであり、地方自治体は一致団結して国に対してそのことを強く要望すべきではないか。 (5)今回の新型コロナウイルスによるパンデミックについては、「人類の歴史は感染症との戦いの歴史である」ことを思い起こさせてくれたとの評価が一般的かもしれないが、むしろ今回のコロナ禍は、地球温暖化など地球の生態系の基本的な性格を変えてしまうほど人類の活動の影響力が大きくなった時代である「人新世(アントロポセン)」に固有の現象の一部に過ぎないと考えるべきではないか。 そうだとすると、たとえ今回の新型コロナウイルスが終息しても、近い将来、また新たなウイルスによるパンデミックが発生する危険性が高いことになり、そのことを織り込んだ行政活動が求められる。その一つとして、今後整備される支所・市民センター等の公共施設には、高い空調機能や玄関の自動ドア化などの感染症対策が必須機能として求められるのではないかと考えるがどうか。 2、無歯科医地区対策について。 (1)今まで、「無医地区」という概念はあり、一定の政策的対応が取られてきたと言えるが、「無歯科医地区」という概念はなく、国や県においても政策的対応はほとんど取られていないと推測される。しかし、超高齢社会を迎え、運転免許の自主返納等によって交通弱者の増加等もあり、無歯科医地区の問題は、これからは無医地区よりもむしろ深刻化するのではないかと考えられる。歯科医療の性格上、リモート診療等による補完可能性に乏しいからである。 そこで、今後は、本市も県と協力して無歯科医地区対策に取り組む必要があり、その一つの方策として、現在、適用地域が熊毛地区に限定されている「周南市開業医誘致条例」を、全市的な無医地区と無歯科医地区を対象とする条例に改正すればよいのではないかと考えるがどうか。 (2)現実問題として、須々万地区は、最近、親子2代にわたって地域の歯科医療を担ってこられた歯科医の先生が急逝されて無歯科医地区となった。須々万地区は北部地区の拠点として北部住民の生活インフラを提供しているだけに、問題は須々万地区にとどまらない。そこで、以下について問う。 ア、歯科医師会と協力して、須々万地区に新たな歯科医師の開業を誘致できないか。 イ、上記が困難な場合は、整備が計画されている徳山北部地区拠点施設の中にスペースを確保して、歯科医師会から歯科医師を派遣してもらう等の対応は考えられないか。 それでは、補足説明をします。 まず、1の(1)のアの感染者、医療従事者、その家族等に対する誹謗中傷、差別偏見の防止の啓発については、せんだって、市長メッセージを2回発出されて既に対応されています。その対応自体は時宜を得たものとして評価しますが、内容表現が優し過ぎると思います。このような場合、遠慮なく市長の勝気な性格を全面に出してもらって構いませんから、「誹謗中傷はこの私が絶対に許さんからね」というぐらいの迫力のあるメッセージを発していただくことを強く要望いたします。 それから、たとえそれが真実であっても、例えば、誰々がコロナに感染したとネットで発信すれば、それだけで即名誉棄損罪が成立するということをはっきりと広報すべきだと思います。名誉棄損罪は申告罪なので、被害者が刑事告訴しない限り警察が捜査を始めないだけの話で、犯罪であることに間違いはないのです。 次に、イのコロナ差別禁止条例ですが、通告後に、国会でコロナ差別禁止法を議員立法で制定しようとする動きがあるという新聞報道を目にしました。もし罰則つきの法律なら、もはや自治体が条例を制定する必要はないと考えたのですが、どうやら制裁を伴わない理念法の制定が予定されているようです。しかし、刑罰を定めることについてオールマイティーの国会が、法律でただコロナ差別はやめましょうという当然のことを定めるだけで罰則を設けないのは、むしろ誤ったメッセージを与えることになり、逆効果だと思います。 私は、コロナに関係する悪質な誹謗中傷行為を抑止するためには条例を制定するほうがよく、条例を制定する以上、違反者の氏名公表等の制裁を定めるべきだと考えます。 次の、1の(2)のワクチン接種の普及という点は、今後非常に重要な論点になると思いますので、少し丁寧に補足説明をさせてもらいます。 今のところ、いつになるか分かっていませんが、今回の新型コロナウイルスパンデミックも、やがては必ず終息します。その鍵を握っているのは免疫です。大幅な感染の拡大かワクチンの接種の普及のいずれかによって、新型コロナウイルスに対する免疫を持つ人が社会の中で相当数を占めるようになってくると、1人の感染者が感染させる人数が当然減ってきます。この1人の感染者が感染させる人数を実効再生産数といいますが、1人の感染者が1人以下にしか感染させないようになると、つまり実効再生産数が1以下になると、その社会における感染は終息に向かいます。 こうして免疫を持っている人が社会の多数を占めるようになれば、感染者が出ても周囲の人がみんな免疫を持っているので感染は広がらず流行はやみます。この状態を集団免疫が成立したといいます。ワクチンによらなくても感染拡大を放置することによって感染者の割合が一定値を超えれば、集団免疫が成立して感染は終息しますが、そのためには多くの死亡者が出るなど多大な犠牲を払うことになります。したがって、何としてもワクチン接種によって集団免疫を獲得する必要があります。 問題は、免疫を持つ人が社会の何割程度になれば集団免疫が成立かですが、簡単に言えば、ウイルスの拡散能力以上に免疫のある人の割合が増えれば、ウイルスの流行は終息します。 一般的には、新型コロナウイルスの場合、何の感染防止策も取らないで誰も免疫を持っていない状態では、1人の感染者が平均して約2.5人にウイルスを伝染させると言われています。これを、基本再生産数が2.5程度であると言いますが、理論的には、感染していない人の割合が、この基本再生産数の逆数以下になれば、実効再生産数は1以下になって感染は終息することになります。 したがって、新型コロナウイルスの場合、感染していない人の割合が1割る2.5イコール0.4、すなわち40%以下であることが要件になるので、理論上は60%の人が免疫を獲得すれば、集団免疫が成立して感染が終息することになります。 ただし、ワクチン接種によって抗体ができても、必ずしもそれが全てウイルスを不活性化する中和抗体とは限らないので、つまり抗体イコール免疫とは言えないので、確実に集団免疫を獲得するためには、ワクチンの接種率が8割以上になるようにする必要があると私は考えています。 ところが、通告書を出した後、ワクチンの接種に関する各種世論調査等の結果が発表されていますが、私が危惧していたとおり、積極的に接種するという人は少なく、様子見の人が多数派で、自分は打たないという人も一定割合を占めているというのが一般的な傾向です。これがそのまま実際の接種率になれば、集団免疫の成立は微妙と言わざるを得ません。 そこで、このコロナ禍を収束させるためには、副作用のリスクが全くないとは言えなくても健康な人ほど進んでワクチンを接種する必要があること、そして、ワクチン接種に医学的な障害がないにもかかわらず副作用があるかもしれないと考えて接種しない人は、自分以外の多くの人がワクチンを接種することによって成立した集団免疫の利益を、自らは何のリスクもとらずに享受するフリーライダーになってしまうのだということを強く訴えるべきではないかというのが私の質問の趣旨です。 なお、反ワクチン運動について補足説明しておきますと、効果のある薬には、多かれ少なかれ例外なく副作用がありますが、深刻な病気の治療の場合は、多少の副作用は甘受して投薬を受けるのが普通です。 しかし、ワクチンの場合は健康な人に接種するものなので、副作用のことがより問題になります。その例として、通告書で触れていますように、日本では子宮頸がんワクチンに対する強い拒否反応が知られています。子宮頸がんワクチンは、ヒトパピローマウイルスの感染が原因なので、ワクチン接種によって予防が可能です。しかし、子宮頸がんワクチンの副作用によって健康被害が生じたという調査研究や論文が発表されて、メディアがワクチンの恐怖をあおり、厚労省までもがエビデンスに乏しい調査研究や論文をきちっと検証をせずに、積極的な接種の勧奨を差し替えるに至ったため、子宮頸がんワクチンの接種率が大きく低下したまま7年が経過しています。この間、外国では、高い接種率が維持されて、明らかに子宮頸がんが減少しており、ヒトパピローマウイルスの流行も集団免疫効果で抑えられています。 それに対して日本では、現在13歳から26歳までの女性の間で、以前の接種率70%を維持していれば罹患しないで済んだはずの約2万5,000人もの子宮頸がん患者が将来発生して、そのうち5,000人以上が死亡するという深刻な予測もあります。ワクチンについては、いかに正しい情報の啓発と行政の責任を持った対応が重要かということを示しています。 次に、1の(3)と(4)は、感染拡大防止のための社会経済活動の自粛要請と、それに伴う経済的救済策ということが論点になりますので、一括して補足説明いたします。 私は、執行部が余裕をもって答弁書を作成できるように、極力通告期間の初日に通告書を提出することにしています。したがって、今回の一般質問の通告書を出したのは、先月の18日ですから、ほぼ1か月前になります。その間、全国的にもまた周南市においても、新型コロナウイルスの感染状況は、かなり変化しています。それも明らかに悪いほうに向かっています。 したがって、1の(3)については、通告書の表現を少し直さなければならないと思っていますが、感染防止と社会経済活動の両立を図るべきだという基本的な立場には変わりがありません。ただし、当たり前のことですが、晴れているときに傘を差す必要はなく、雨が降っていれば傘を差し、土砂降りになれば家にいるべきです。感染症に対する対応も同じです。 今は、周南市も含めて全国的に感染防止を優先しなければならない状況にあります。そうなると、また当分、社会経済活動を自粛してもらう必要があり、せっかく持ち直してきていた経済も再度の悪化は避けられません。そして、感染拡大防止のために、悪化した経済への対応策としては、「GoTo」などの消費喚起策はそもそも論理的に矛盾しており、基本的には(4)で述べているように、社会経済活動の自粛によって経済的被害を被っている人たちに対する直接的社会・所得保障で対応するしかありません。 本来、所得の減少による生活苦に対応するために用意されている基本的なセーフティーネットは生活保護です。しかし、コロナ禍で所得が激減したからといって、すぐに生活保護が受けられるわけではありません。生活保護を受給するためには、ほとんどの貯蓄を使い果たし、資産も売り払って持っていないこと等が要件とされていますし、行政の側も専門性の高いケースワーカーを増員して対応することは簡単なことではありません。つまり、生活保護は、感染症パンデミックが引き起こす一時的な貧困に素早く対応できるような制度ではないのです。 そこで、どうしてもコロナ禍が収束するまでは、臨時的な特別の現金給付制度が必要になります。例えば、一旦、自己申告に基づいて無審査で迅速に、前年の1か月当たりの所得の6割の現金を1年間毎月支給する。ただし、その給付金は非課税としないで、実際は収入が減っていなかった人に対しては次年度に課税して回収するなどの方策が考えられます。 しかし、こうした所得保障が可能なのは、国債発行によって財源が調達できる政府だけです。問題は、さらなる大量の国債発行による財政赤字の膨張ですが、MMT、すなわち現代貨幣理論によれば、そもそも貨幣発行権のある国は、ハイパーインフレにならない限り、財政赤字は何ら問題になりませんし、また正統派経済学の立場でも、長引くデフレ経済の日本では、家計も企業も余剰資金を抱えていて国債はそれを吸収しているだけであり、たとえ日銀が国債を購入して貨幣を市中に大量に流通させても、その多くは現金や預金として滞留して消費に回らないのでインフレにはならず、したがって、日本政府に財政上の制約は存在しないという説が有力です。 そこで、地方自治体は、一致して政府が国民に社会経済活動の自粛を求める以上、それによって経済的困難に陥る人たちが簡易な手続で迅速に必要を満たすだけの現金給付が受けられるよう、早急に制度構築と予算措置を講じるよう強く国に対して要請すべきであるというのが質問の趣旨です。 それでは、2の(1)の無歯科医地区対策に関する補足説明ですが、周南市開業医誘致条例というのは、今回の一般質問の準備中に市の例規集を調べていて偶然見つけたものです。こんな条例があったんだと最初はびっくりしましたが、要するに昭和63年に制定された熊毛町開業医誘致条例を合併時にそのまま承継したものでした。 条例の内容は、熊毛地区で開業をしようとする医師または歯科医師に対して、周南市がその開業資金を無利子で融資する等の奨励措置を定めるものですが、恐らく、熊毛町時代に誘致条例に基づいてなされた具体的処分の効力を合併後の新市でも維持するための経過的な立法措置だったのではないかと思います。 しかし、合併して既に15年以上たっています。客観的には、熊毛地区だけを対象にして、医師、歯科医師の開業を支援する条例をこのまま維持するのは、公平性の観点から適切とは言えません。もちろん、条例がなくても、熊毛地区以外の地区に対する医師、歯科医師の開業誘致のための同様の具体的施策を行うことはできます。しかし、せっかく周南市開業医誘致条例という立派な名称の条例が現にあるわけですから、この際、名実ともに周南市全域を対象とする条例として、無医地区と無歯科医地区を周南市独自に概念規定した上で、周南市内の無医地区と無歯科医地区に新たに開業しようとする医師、歯科医師に対して開業資金を無利子融資する等を定める条例に改正して、無医地区と無歯科医地区対策を条例上の制度に高めて推進していくべきではないかというのが質問の趣旨です。 最後に、2の(2)については、私もせんだって、須々万地区のコミュニティーの有馬会長と一緒に、徳山歯科医師会の蔵田会長に御尽力をお願いに行っていますし、県や県歯科医師会にも協力をお願いしています。簡単に解決できる問題ではないことはよく分かっていますが、須々万地区の無歯科医問題の解決に向けて、県や歯科医師会とも連携して的確な対応をお願いするものです。 ◎市長(藤井律子君) 大きく2件の御質問を頂いております。 初めに1件目の、新型コロナウイルス感染症対策についての御質問にお答えいたします。 まず、感染者、医療従事者等に対する差別、偏見行為の防止等の啓発についてでございます。 新型コロナウイルス感染症は全国的に感染が拡大しており、それに伴い、感染者やその家族、また医療従事者等に対する偏見についても報道されています。本市におきましても、特定の医療機関に対する誹謗中傷があったと認識しております。 このような現状を踏まえ、感染に関する誤解や偏見に基づく差別を行うことがないよう市長としてのメッセージを発信するとともに、市広報やホームページで新型コロナウイルス感染症について正しく理解していただくよう周知してまいりました。現在も全国的な感染拡大を受けて、引き続きケーブルテレビでビデオメッセージを放映しており、12月15日号の広報でも感染予防や誹謗中傷に関する注意喚起を図ってまいります。 今後も市民の皆様には、根拠のない情報に惑わされず、冷静な行動に努めていただくよう御協力をお願いいたします。 次に、コロナ差別禁止条例の制定についてでございます。 新型コロナウイルス感染症に関する差別禁止の条例制定については、人権擁護の観点から、市としての考え方や取組の方針を市民と共有し、差別を抑止できるなど一定の意義があるものと認識しております。現在、国においては、感染者等に対する差別の解消に向けた法案及びインターネット上での誹謗中傷に対する規制等について検討されており、また各地の自治体では、感染者等の人権を守るための条例制定の動きもございます。 本市といたしましては、感染者等の人権への配慮について周知啓発を図るとともに、感染者等からの相談に応じた情報の提供や助言、人権侵害を受けた感染者等への心のケアなどの支援をしっかり行っていくことが大切であると考えています。条例制定につきましては、国や他の自治体の動向を注視しながら研究してまいります。 次に、新型コロナウイルスワクチンの啓発活動についてでございます。 新型コロナウイルスは、感染しても無症状の人が多いと言われていますが、高齢者や基礎疾患のある人が感染すると重症化するリスクが高いことから、蔓延を防ぐためには幅広い世代の人にワクチンを接種していただくことが重要と考えます。 ワクチンについては、多くの人に接種する体制を整備するため、国による導入が進められており、その有効性や安全性については検証中とされています。こうした状況の中、国より新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業についての通知があったところです。本市といたしましては、国の通知に基づき、ワクチン接種の体制整備を進めております。 今後も国や県の動向を注視し、ワクチンが実用化され、供給が開始されましたら、迅速にワクチン接種が開始できるよう準備していくとともに、ワクチン接種に関する正しい情報を周知してまいります。 次に、感染防止対策と社会経済活動の再開に向けた取組についてでございます。 これから年末年始を迎えるに当たり、飲酒や会合の機会も増え、また県外からの家族の帰省など人の移動が増加することにより、さらなる感染拡大が懸念されます。こうした現状を踏まえ、私から直接市民の皆様に、改めてマスクの着用や手洗い、消毒の徹底、3密の回避などをお願いするビデオメッセージを作成し、ケーブルテレビでの放送や市のホームページ等を通じて広く呼びかけをしているところです。 また、国の通知に基づき、市では、令和2年12月1日以降に周南市が主催するイベント等の開催に関する判断指針を定め、イベント開催時に必要な感染防止策として、マスクの常時着用や大声を出さないこと、主催者側による施設内の消毒、換気、入退場時の密集回避など16の項目を掲げ、庁内で情報を共有するとともに、市民の皆様やイベント関係者への周知を図っているところです。 今後とも市民の皆様を初め、各種団体や事業所、関係機関等の御理解御協力を頂き、感染防止対策と社会経済活動との両立に向けた取組をしっかり進めてまいります。 次に、地方自治体は一致団結して国に対して財政支援を要望すべきではないか、についてでございます。 本市では、行財政改革を一時凍結し、コロナ感染症対策に全力で取り組み、これまで第1弾から第5弾までの支援策を積極的に講じてまいりました。支援策に係る予算総額は約170億円で、そのうち市独自の対策に係る予算額は約18億円であり、その財源には国からの臨時交付金を活用しています。しかしながら、財源全てを交付金で賄うことができないため、本市では、財政調整基金を取り崩し対応しています。 こうした中、県市町会では、9月に関係省庁、県選出国会議員、県に対して、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受ける中小企業、個人事業者への支援等についての要望を行っております。 また、県においても、7月と11月に、国に対して新型コロナウイルス感染症に係る特別要望書を提出し、その中で地方財政への支援等について要望をされています。 しかし、新型コロナウイルス感染症の終息の見通しが立たない中、さらなる地域経済への影響は避けられず、税収減など今年度を含め、本市の財政状況は、これまで以上に厳しい状況に陥ることは確実です。今後も引き続き、必要な対策を実施していくために、国からの継続的な財政支援は必要不可欠であり、本市といたしましても、県や他市町、関係機関と連携し、財政支援について国に対し強く要望してまいります。 次に、今後整備される公共施設には感染症対策が必要ではないか、についてでございます。 既に本庁舎では、玄関の自動ドアや24時間の換気機能を持つ空調設備を設置しており、現在整備を進めている遠石市民センターや長穂支所・市民センターでもこれらの設備を標準仕様としています。今後も施設整備を行っていく場合、感染症対策の観点からも適切な対策を講じたいと考えております。 次に2件目の、無歯科医地区対策についての御質問にお答えいたします。 本市の北部における歯科医療機関は、現在、鹿野地区及び須金地区の2か所のみであります。北部のほか中山間や離島においては、人口減少や医師不足、高齢化などにより、現状の歯科を含めた医療提供体制を維持することが年々厳しくなってきています。 周南市開業医誘致条例は、昭和63年に旧熊毛町において制定されましたが、条例の内容は、診療所を開設する医師への、市が用地を確保し売却、開設資金の無利子等での貸付けなどであり、貸付実績は1名となっております。しかしながら、この条例は、無医地区を対象としており、中山間地域などは人口減少が著しく、開業に伴う経営リスクが高いことから、周南市開業医誘致条例を全市的に展開していくことは困難ではないかと考えております。 次に、須々万地区への新たな歯科医師の開業の誘致についてでございます。 これまで中山間地域における無医地区については喫緊の課題として対応を検討しておりますが、同様に無歯科医地区についても重要な課題であると認識しております。歯科医療機関を開業するに当たっては、様々な設備投資が必要であり、須々万地区において歯科医師が経営リスクを抱えて開業することは、非常に困難だと考えます。 議員御提案の整備を計画している徳山北部拠点施設内に歯科診療所用の場所を確保し、徳山歯科医師会から歯科医師の派遣をしていただくことも対応の一つとして考えられますが、本市といたしましては、限りある医療資源を有効に活用するため、歯科診療所の確保や訪問歯科診療、巡回歯科診療等について、今後、徳山歯科医師会や県と連携し、検討してまいりたいと考えております。 以上です。 ◆18番(藤井康弘議員) 6分も余るというのは、全く想定していませんでして。 今後、いわゆる新たな施設とかのウイルス対策について、追加説明ですが、これは別に答弁を求めるものではないんですけど、通告書を出した後、ちょっと新しい情報を得まして。それというのは、いわゆるウイルスの不活性化技術ということですけれども、今まで深紫外線という技術がありまして、この深紫外線というのは、100ナノメートルから280ナノメートルの波長を持つ紫外線なんですけれども、これが要するにウイルスを不活性化する効力があるということで、それで今までは254ナノメートル紫外線というのが使われてきて、ただ、これはウイルスを不活性化する効果はあるんですけれども、人体に対しても、いわゆる皮膚がんを発生させるとかの悪影響があるということで、人のいるところには使われていなかった技術なんですけど、今回、コロンビア大学から今年の4月に222ナノメートルの深紫外線によるウイルスの不活性化術というのを開発しまして発表しました。 これは、要するに効力とすれば、今までの254ナノメートルの深紫外線と同じなんですけど、人体に全く害がないということで。これが要するに、使えば、いわゆる公共施設とかで非常に有効なウイルス対策になるということで。その要するに、当然、特許権はコロンビア大学が持っているんですけれども、その実用実施権というのが、日本のウシオ電機が全世界における権利を持っていまして、そのウシオ電機がもう既に、いわゆる222ナノメートルの深紫外線の光源モジュールを開発しておりまして、東芝ライテックと業務提携して、今最終的な安全性の検査をしているんですけど、来年の早々にも公共施設の、いわゆるウイルスの、要するに不活性化ということで、天井とかにつけて、それから照射するんですけど、販売を開始したいという形で準備をしているという情報を得ましたので、ぜひこれについても、その動向、恐らくこれが開発されれば、国の方も補助金等によって、いわゆる普及を促進していくんじゃないかというふうに私も期待していますので、それをぜひ注目しておいていただきたいというふうにお願いしておきます。 それと、市長にお願いなんですけれども、NHKのテレビで「所さん!大変ですよ」という番組があるんですけど、それでいうと、「律子さん!大変ですよ」というような。要するに、中山間地域のお年寄りが本当、マスクをしていないんです。これ、特に私なんか仕事の配達で須金とか行くと、マスクしているとむしろ奇異な目で見られるというようなところもありまして、もちろん感染者が出ていないということで、本当に緩んでいてしょうがないところもあるんですけど、それは市長のほうから、ぜひ強くマスクの着用をお願いしていただきたいと。本当、もちろんそういう中山間地域のところに感染者が出ていないけど、ただ若い者で無症状で感染している者が行ったら、あっという間に大変なことになるんじゃないかと思いますので、基本的にはマスクもしているとしていないとでは、いわゆるディフェンスの面でも全然違うというふうに言われていますので、ぜひその辺のマスク着用を特に高齢者の方に、市長のほうから重ねてお願いをしていただきたいというふうに思います。 それと最後に、今回時間がないので、余り補足説明できなかったんですけど、ぜひ職員の方も、コロナウイルスに対する正確な知識は、ぜひ獲得してほしいということで。 私も周南市内の本屋で売っているコロナ関係の本で、まともな本は全て買って読みました。もう20冊ぐらい読んだんですけど。そのうちこの2冊を読んでもらえれば、ほぼいいんじゃないかということで。この1冊は、「丁寧に考える新型コロナ」と岩田健太郎という──名字が嫌だという人もいるかもしれませんけど、僕は嫌いじゃないですけど。岩田健太郎という、神戸大学の医学部の教授、これは感染症の専門医です。実地の。この人が書いているコロナについての知識ですね。それともう一つ、これは宮坂教授という大阪大学の医学部の教授。これは免疫学の権威なんですけど、この人が、要するに基本的な知識ですね、免疫に対する。で、ウイルスについて書いています。この2つは全然違った立場で書いていますが、この2冊を読み合わせれば、ほとんどいわゆる現時点でのコロナウイルスに対する基本的な正しい知識が身につくと思いますので、ぜひ職員の方、読んでいただきたいと思います。 それからもう一つ、これは新型コロナウイルス対策の民間臨時調査会というような形、いわゆる第1波に対する政府とか自治体の対応とかを検証した報告書です。これはリスクコミュニケーションに対する生きた教科書になります。ぜひこれは職員の人も、これも、こんな本ですけれども、市内の大きな本屋に行ったら平積みで置いてあります。ただ、全然減っていないので買ったのは僕だけなのかと思っているんですけれども。これを、この3冊は、ぜひ向学心のある職員の方は読んでいただきたいと思って紹介させて、今回質問を終わらせたいと思います。 ○議長(青木義雄議員) 以上で、藤井康弘議員の一般質問を終わります。────────────────────────────── ○議長(青木義雄議員) ここで暫時休憩いたします。次の会議は11時5分から再開いたします。   午前10時50分休憩 ──────────────────────────────   午前11時05分再開 ○議長(青木義雄議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。────────────────────────────── ○議長(青木義雄議員) 続いて、質問順位第13番、福田吏江子議員。   〔12番、福田吏江子議員質問席に着く〕 ◆12番(福田吏江子議員) 自由民主党周南の福田吏江子です。 このたびは大きく2件の質問を通告しておりましたが、時間の短縮に伴い、件名1の(2)と件名2の(2)を取下げをいたします。次回以降に質問いたしますので、またよろしくお願いいたします。 初めに、件名1、第4次周南市行財改革大綱行財政改革プランについてです。 本市では、まちづくり総合計画に掲げる施策の実現を下支えするため、第4次周南市行財政改革大綱を策定されております。この第4次大綱の改革プランの内容の中で、幾つか気になる取組項目があるのですが、このたびは取組項目、有料広告の導入のうち、ネーミングライツ導入の目的、効果についてお伺いいたします。 (1)アとして、永源山公園ネーミングライツパートナー募集の結果は。 イとして、学び・交流プラザのネーミングライツを検討できないか。 ウとして、対価を金銭だけではなく、物品や役務の提供にも広げてはどうかです。 このウについて、補足のため、山口市の事例を少し紹介いたします。 山口市はJR新山口駅北口に来年4月にオープンされます、市産業交流拠点施設のネーミングライツの契約をKDDIと結ばれております。愛称が「KDDI維新ホール」となっておりまして、命名権料は年間1,100万円を見込まれているとのことです。 そのネーミングライツパートナーとして、併せて、KDDIと山口市が協定を結ばれまして、その施設を拠点として、5Gであったりとか、未来技術を活用した都市づくり、IT人材の育成などを併せてそこを拠点として行いますということを発表されております。 ネーミングライツを金銭だけのため、財源確保のためだけではなくて、よりよい市民サービスの向上、拠点づくりということも併せて進められていることは参考になるのではないかなと思いまして、このたびの提案に含めさせていただいております。 本市においても、ネーミングライツ導入のガイドラインの運用の幅を広げることで、もっと多様な主体から、本市の取組に参入いただくことができると考えます。 以上、3点について御見解をお伺いいたします。 ◎市長(藤井律子君) ネーミングライツの導入についての御質問にお答えいたします。 まず、永源山公園のネーミングライツパートナーの募集結果についてです。 永源山公園のネーミングライツパートナーにつきましては、自主財源の確保等に向け、周南市ネーミングライツ導入ガイドラインに基づき募集を行った結果、東ソー株式会社から応募があり、現在、ネーミングライツパートナーの候補者として決定し、契約締結に向け、協議を進めているところでございます。 次に、学び・交流プラザのネーミングライツについてです。 学び・交流プラザは、多目的ホールをはじめ交流アリーナや武道場、そして新南陽図書館などからなり、例年、市内外から約40万人の利用者がある、本市の生涯学習の拠点施設です。 こうした施設は、ネーミングライツを通じて、企業や商品などのイメージアップ、社会貢献等を考える企業にとりましては、魅力的な公共施設であると考えられますので、今後、導入について検討したいと考えております。 最後に、ネーミングライツの対価についてのお尋ねです。 現在、ネーミングライツに伴う対価については、市が定めるガイドラインにおいて、料金により納めていただくことになっております。 しかしながら、今後、施設の有効活用の観点から、ネーミングライツの積極的な導入を図っていくため、様々な可能性を視野に、まずは他の自治体の先進事例等も参考にしながら調査・研究してまいりたいと考えております。 ◆12番(福田吏江子議員) 答弁の中にありましたように、周南市のネーミングライツの導入ガイドラインの中に、自主財源を確保します、それで、その施設利用者の皆さんへのサービスの向上であったりとか、市民が望む施策の展開等につなげていくことができますとガイドラインにも書かれております。 このたび御答弁にありました、永源山公園に地元の企業であります東ソー株式会社さんが手を挙げていただきまして、ネーミングライツのパートナーとして今後一緒にやっていくということなんですけれども、このたびの永源山公園に導入されたことによって、ネーミングライツを東ソーさんとすることによって、どのようなサービス向上につながると考えていますか。 ◎都市整備部長(有馬善己君) このたびネーミングライツ募集をさせていただきまして、東ソー株式会社のほうから応募がございました。 永源山公園のネーミングライツにつきましては、永源山の良好な施設の維持、そして管理運営、そういったものを行ってサービス向上につなげると、そういう趣旨の下取り組んでおります。 永源山公園は、市民の皆様をはじめまして、広域のほうから多くの方に御利用していただいておる、本市を代表する都市公園でございます。こうした都市公園、憩いの場、そうした市民の憩える場、そうした場所として、今後将来にわたって、永源山は特に緑豊かな良好な都市空間がございます。そうした都市空間をきちんと維持して、また、プールとか様々な施設もございます。そうした施設の適切な維持管理、そして、さらに高質なサービスの提供、そういったものを行ってまいりたいというふうに考えております。 また、貴重な地域財産、その財産を後に継承していくように、今後もパートナーと一緒に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 ◆12番(福田吏江子議員) 都市空間の創造であったりとか、今後の財産として継承していくための自主財源の確保にも資することだと思うんですけれども、委員会でも少し述べたんですが、企業の看板を掲げるというのはすごく大きなことだと思うんですよね。その施設の管理運営が、イメージにつながってあったりとか、損ねることであってはいけませんから、その企業さんのネーミングライツのパートナーに対して、市が看板を出させてあげているんだよとか、公告としてやらせてあげているんだよみたいな姿勢ではなくて、一緒に拠点づくりというところ、お互いにとっていい関係づくりというところが欠かせないのではないかなと思います。 今後、様々な方々にも、またネーミングライツにパートナーとして参入もしていただきたいと思っているんですけれども、市の姿勢として、ネーミングライツパートナーとの関係性についてはどのように考えていますか。一緒に何かまた今後も協議していくのか、その場限りなのか。命名権だけ、自主財源の確保というだけなのか。それとも何か拠点づくりとして一緒につくっていきますよということも視野に入れているのか。少し確認させてください。 ◎企画部長(川口洋司君) ネーミングライツの効果といたしましては、企業のイメージアップ、宣伝効果、市にとっても貴重な財源確保、市民にとってもサービスの向上がつながると。この三方よしの効果を最大限に発揮するには、施設の良好な運営が欠かせないというふうに考えております。 企業、施設のどちらかに問題があってもイメージダウンが起こってしまうということがあります。単に財源を確保する、施設の維持管理をする、それを充てるという発想ではなく、施設を安定的・積極的に運営し、愛称を広く発信することで企業の宣伝効果につながるだけではなく、施設にさらなる活力を生み、市民サービスの向上につながると考えております。 このたび永源山に応募いたしました東ソー株式会社は、今でも公園等の維持管理を行っておられます。企業がこういった社会貢献を行い、そしてまたその社員というのはモチベーションを持てるというふうに考えております。 このように企業と良好なパートナーシップ、公民連携の関係を築き、施設につきましても、お互いがどのように活用すればよいのか、地域の活性化にどうつながるのかということを協議しながら、パートナーシップのほうを連携していきたいと思っております。 ◆12番(福田吏江子議員) パートナーシップの連携というところが本当に大事だと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。 2点目の学び・交流プラザのことなんですけれども、交流アリーナへのエアコン設備の設置要望というのが毎年出されていると記憶しております。もし、要望に対して何とかしたいんですけれども、予算上難しいというのであれば、それは今までのやり方ではできないのですから、仕組みのつくり替えが必要なんではないかと考えます。学び・交流プラザの命名権を活用して、その対価を金銭に限らず、空調を設置することを要件に入れて募集してみてはいかがでしょうか。 ◎教育部長(久行竜二君) 生涯学習拠点施設であります学び・交流プラザでございますけども、この施設内の交流アリーナにつきましては、建設当時、地域のスポーツ振興を支援していくということを基本コンセプトといたしておりましたことから、議員お示しのとおり、空調設備を有していないという形になっております。 このため多方面から空調設備を望む声というものを頂いておることもありまして、現在、その空調設備の導入の可否等も含めまして、その手法等を事前調査という形で検討を深めているところでございます。 学び・交流プラザへの空調設備の整備にネーミングライツをということでございますけれども、空調の整備というものが非常に多額の予算を要するということもございまして、その全てをネーミングライツの対価とするということには多少課題があるかもしれませんけども、市民や事業者の方々、こうした多くの方々の支援によって施設の魅力をより高めることができる有効な手法だというふうに思っておりますので、今後進めていこうと考えております空調設備の整備の検討に併せて、こうしたネーミングライツの導入について、しっかり検討してまいりたいというふうに考えております。 ◆12番(福田吏江子議員) 今、地域のスポーツ振興のためというところも御答弁いただいたんですけれども、例えば京都の芸術会館だったかな、すみません、ちょっと名称を今失念しているんですけれども。京セラさんがネーミングライツパートナーとして関わっていらっしゃって、それが長期間の契約になっているんですよね。年間1億円のネーミングライツ料になるんです、大きい施設ですから。その契約期間が50年ということで50億円を契約されまして、それをもって地域文化振興であったりとか、そこに力を入れていらっしゃる企業さんというところもあると思うんですけれども、得意・不得意があると思うんですけれども、そういう形で、そもそもの施設を更新するというときに力を貸していただくという形で、ネーミングライツパートナーとしての関係を結ばれているということもありますので、一つほかにも何か方法ないかなとか、何か突破口ないかなというところ。今までの市の行政で全部やりますよ、フルセット主義でやりますよっていうところが、予算上難しいというのが明らかであるんであれば、違うような考え方、仕組みをというところは思っております。 もう一つ、仕組みの紹介として、もう一点お伺いしたいのが、今、導入のガイドラインにおいては、対象施設で導入未実施の施設については、企業等は市に対する文書によるネーミングライツの導入を促す提案ができますと、施設提案型の方法もそのガイドラインに提示されております。 しかしながら、このことがあまり知られていないように思っております。周知することももちろん必要なんですけれども、一つは、逆公募型プロポーザルというものがありますので、そういうところに自治体、周南市自らが参加をするということも考えられるのではないかなと思います。 逆公募型のプロポーザルというのは、ある社会課題に対して、最も優れた解決策、アイデアを企画提案した自治体に対して、企業が資金を提供する仕組みのことで、私はこの仕組みとネーミングライツ制度をリンクさせることができるのではないかなと考えております。自治体自らが、情報開示ももちろんなんですけれども、積極的にそういう場に参加をして動いていって、より市民サービスの向上に資する拠点づくりのためにネーミングライツ制度の運用の幅を広げたりとか、積極的な制度の活用を進めていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 ◎企画部長(川口洋司君) 第4次周南市行財政改革大綱では、「自治体経営の視点に立った持続可能な「自立したまちづくり」の確立」というのを基本目標に掲げております。そういったことから、新しい発想で財源の確保をしていく必要というのは重要でございます。 議員御提案の逆公募型プロポーザル、企業からの財源の確保の方法として、また、その企業が設定した社会課題の解決をすること、そういったことから有効なことだろうというふうには考えております。 しかしながら、この新しい発想の逆公募型プロポーザルというのは、まだまだ案件のほうが少ないということもございますので、そういったことも含め、アンテナを張ってその情報のほうの収集に努めたいと思っております。 また、その企業が提案する社会問題にアイデアを出すという方法もございますが、逆に周南市のほうから積極的に企業にアイデアを出していって、その企業に資金を提供してもらう、そういったことも考えられると思います。公民連携をしてその事業を行って、そこに民間資金を導入するということは大切なことだと思っておりますので、これまでにない新しい発想で財源を確保する、市民サービスの向上につながりますことから、あらゆる手段を検討して、資金の確保、そういったことを行ってまいりたいと思っていますので、御理解いただくようお願いいたします。 ◆12番(福田吏江子議員) 引き続き、いろいろな手法を検討いただくことをお願いいたします。 件名2のほうに入りたいと思います。 件名2は、子供たちを取り巻く環境についてをお伺いいたします。 (1)として、令和2年10月に中央教育審議会初等中等教育分科会が「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(中間まとめ)」を公表いたしました。 その中で、「「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性」が示されております。一部を抜粋しますと、「一斉授業か個別学習か、履修主義か修得主義か、デジタルかアナログか、遠隔・オンラインか対面・オフラインかといった「二項対立」の陥穽に陥らず、教育の質の向上のために、発達の段階や学習場面等により、どちらの良さも適切に組み合わせて活かしていく」とあります。教育の質の向上のために、何がベストなのかを場面場面で常に考えていくことが重要なのだと思います。 しかしながら、明治に始まり現在まで続く学校教育の中で、初めはその課題の背景に基づき成立したものが、現在では、慣例としてそうだからとか、姿形だけ残って何のためにということを忘れられていることはないでしょうか。 このたびは、学校教育における学校の当たり前を見直す作業の推進を求めたいと考え、次の4点をお伺いいたします。 まずアとして、学級編制についてです。 これは公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、いわゆる標準法において、学級編制の基準が定められておりますことから、発想の転換が必要となりますが、学習に取り組む上で、年間を通じて常に同じクラス内でのディスカッションや教育活動であるよりも、テーマごとにグループが変化し、より多様な中で刺激をし合う、学び合う、意見を出し合う、つくり上げるという教育活動を描けないだろうかと考えます。 既に縦割り班や総合学習の時間などでは取組をされていると思いますが、協働的な学びの目的を踏まえ、学級をつくる意義や意味を当たり前のことだからと言わず、いま一度考えていただきたいと思います。 次にイとして、机や椅子の規格についてです。 これは、市内の学校を訪問した際に感じたことですが、これからタブレット端末を活用した授業が実施する中で、児童生徒の机の広さが、学習に取り組むには狭いように思いました。教科書のサイズも大きくなっております。それぞれノートやワークも使っております。これからデジタル教科書の導入ということも議論されておりますが、それぞれが学習に取り組む机の広さにも、あわせて着目して考えておくことが必要だと思います。 次にウとして、宿題についてです。 宿題は何のためにあるのでしょうか。また、テストのための課題も、全員が同じワークで同じ問題に取り組み、提出する方法が今も存在しております。私が中学生のときも、ワークの何ページから何ページまでが範囲だからその中の問題全て解くこと、それが当たり前で、自分ができない問題だけに取り組むという発想ではありませんでした。その範囲ができている子にも、できていない子にも一律の宿題が平等であり、学校教育の目指す姿勢なのでしょうか。 そしてエとして、体育座りについてですが、私も何の疑問もなく、学校生活の中で体育座りをしておりました。 ですが、最近では、この座り方は体にとって負担をかける姿勢であることが指摘されております。学校教育として、体育座りでないと何か都合が悪いのか、何のためにこの姿勢を取るのかと疑問に思いました。これまでの慣例であるからということではなく、当たり前をいま一度見直し、その意義や目的に立ち返ることが必要と考えますが、御見解をお伺いいたします。 ◎教育長(中馬好行君) それでは、子供たちを取り巻く環境についての御質問にお答えをいたします。 現代はまさに予測困難な時代であり、学校教育においては、情報化の加速度的進展、少子高齢化、感染症等の直面する課題を乗り越え、Society5.0時代を見据えながら、児童生徒が自らのよさや可能性を信じつつ他者を尊重し、多様な人々と協働しながら、持続可能な社会の創り手となるよう、まさに本市が標榜する生き抜く力の育成が急務であります。 特に学びという観点からは、ICTを活用しながら、個々の特性や学びの進度に応じて、個別最適化された指導方法や教材等を柔軟に提供するなどの個別最適な学び。一方、学校のみならず、コミュニティスクールを通した地域の方々をはじめ、多様な他者と協働して主体的に社会と関わり課題を解決しようとする学びや、持続可能な社会の創り手として必要な力を育成するなどの協働的な学び。 お示しの、令和の日本型学校教育の姿とは、なかんずく、これから学校教育が目指すべき学びとは、御指摘のとおり、全ての児童生徒の可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学びの実現であろうと考えております。 そのためには、明治から綿々と続く日本型学校教育のよさを受け継ぎながらも、さらに発展させていく中で、学校が当たり前として前例を踏襲してきた様々な事柄を、児童生徒にとって何が最善なのかとの観点に立って、改めて見直すことが重要であります。 まず、学級編制についてのお尋ねでありますが、先ほど申し上げました協働的な学びは、同一の学年や学級はもとより、異なる学年間の学びやほかの学校の児童生徒との学び合いなども含まれるものと理解をいたしております。 ただし、授業を行う場合、それぞれの教科等の目標や教育内容が定められた学習指導要領によって、教員がどの学年において、どのような内容を、どの程度教えるのかが示されております。 また、いわゆる標準法において、学級は、同学年の児童生徒で編制するものと定められており、学習指導要領に基づいた授業を異なる学年間で実施することは、現行法の下では困難であります。 このため本市の小中学校では、同一学年の中で学級の枠を越え、児童生徒の興味関心に基づいたSDGsなどをテーマとした総合的な学習の時間、習熟度に応じた算数・数学科等での少人数指導、また全校体制での協働的な活動の観点では、小学校での縦割り班での清掃活動や集団登校、中学校では地区別生徒会や部活動、運動会等の行事や全校合唱など、それぞれ学年や学級の枠を越え、様々な集団を意図的に編制する中で、協働的な学びに取り組んでいるところであります。 さらに、ほかの学校の児童生徒との学び合いでは、海辺の教室などの交流学習や市内はもとより県外、さらに遠く台湾やアフリカの子供たちとインターネットを介して交流を深める取組が広く進められております。 今後とも、固定観点にとらわれることなく、異なる学年や学級間、ほかの学校の児童生徒との学び合いなども含め、協働的な学びの実現に努めてまいります。 次に、机や椅子の規格についてでありますが、現在使用している普通教室用の机や椅子は、平成11年、いわゆる新JIS規格において、机の幅は65センチメートル、奥行きは45センチメートルから50センチメートルと定められ、同様に椅子も児童生徒の体位に合わせて号数ごとのサイズが明確化されており、順次導入を進めております。 この現行規格の机の大きさは、授業中、児童生徒が教科書やノートなどの教材・教具を活用することを前提として決められたものであると思いますが、今後、これらに加えタブレット端末が配備されると手狭になり、より広いサイズの机が必要となります。しかしながら、現状においては、教室内には最大35名の児童生徒が位置し、さらにコロナ禍における新しい生活様式を踏まえた身体的距離を確保するとすれば、より広いサイズの机を配することは、物理的に困難であり、そのためにも、さらなる少人数学級化が急務であります。 次に、宿題についてでありますが、そもそも宿題とは、プリント教材や問題集、教科書などの練習問題や自主学習などの自由課題、作文やレポートなど、教員が児童生徒に課す自己学習の課題全般を指すものと認識しております。 こうした宿題は、児童生徒が学習の習熟度に差があっても一律に課せられるのが一般的ですが、本来、一人一人の特性や学びの進度に応じて、個別最適化された学びを促す宿題であることが重要であります。 しかしながら、教員が学級の児童生徒一人一人の習熟度に応じた宿題を毎時間考え、個別に提示することは理想であるが、困難であります。 このため、今後導入予定のタブレット端末には、協働学習や一斉学習、個別学習それぞれの学習場面に対応したオールインワンタイプのソフトウエアを導入することとしております。 この個別にカスタマイズされた個別学習ソフトにより、一人一人の学習データが、長期間にわたって教育ビッグデータとして蓄積され、間違えた箇所や苦手な箇所をAIが分析し、どの学年の、どの学習内容に立ち返って、解き方や考え方を身につけていけばいいのかなど、一人一人の特性や習熟度に応じて、各自のペースで宿題に取り組むことができるようになるものと期待しております。 教員と児童生徒、児童生徒同士の対面によるこれまでの教育活動のよさと、こうしたAIを活用し個別最適化された新たな学びや宿題のよさとを、それぞれの特質に応じて適切に選択しながら、また、デジタル教科書か紙の教科書なのか、キーボード入力か、字を書くことを優先すべきなのかなどとの、いわゆる二項対立に陥ることなく、発達段階や学習内容によって、どちらのよさも適切に組み合わせながら、さらなる学びの充実に努めてまいります。 次に、体育座りについてでありますが、いわゆる体育座りは、学校の集会活動等において、長く起立させたままでは貧血を起こす児童生徒がいることなどから、昭和40年に当時の文部省が発行した集団行動指導の手引において、腰を下ろして休む姿勢として紹介をされ、全国に広がったものと言われております。 しかしながら、今日では、膝を抱え込む座り方は内臓が圧迫され、背筋を伸ばした場合、腰への負担も懸念されており、さらに、スカートでの体育座りには配慮が必要であります。 これを改善するためには、あぐらの足先を床につけて座る、いわゆる安座や、安座の片方の足を立てて座る楽立て膝が、長時間座るには適しているとの指摘もあります。 いずれにいたしましても、体育座りなども含め、学校がこれまで当たり前として前例を踏襲してきた様々な取組を令和の日本型学校教育を標榜する観点から、さらに何よりも児童生徒にとって何が最善なのかとの観点に立って、改めて見直すことの重要性等、今後各学校に啓発をしてまいります。 ◆12番(福田吏江子議員) 教育長が御答弁の中で何度か児童生徒にとって何が最善なのかという観点にとってということをおっしゃっていただきまして、まさにそのとおりなんだと思っております。目の前の児童生徒と向き合う中で、何が最善なのかということを常に考える、考え続けること。そしてそれを具現化していくことが大事なんだと思っております。そうでないと、誰かが決めた教育改革にずっと振り回されることになると思います。学校が何のためにあるんだろうかとか、これはどうして行うのか、目的と手段を取り違えていないだろうか。教員の先生方も保護者の皆さんも子供たち自身もそれぞれが自ら疑問を持ち、自ら考え、自ら判断して、そして自ら決定し、自ら行動するということが大事なんだと思っております。そして、それを応援する教育委員会であってほしいと願っております。 先ほど、改めて見直すことの重要性等と、各学校に啓発してまいりますという答弁の最後だったと思うんですけれども、ぜひその啓発自体が、教員だけで止まるのではなくて、児童生徒とか保護者の皆さんへも伝わる啓発となってほしいなと思っております。当たり前だからとか、そういうもんだからっていうところで終わらない周南市の学校教育、児童生徒にとっての最善が形となる学校教育の構築を期待するところなんですけれども。 一つだけ再質問としまして、啓発をしていきますとおっしゃっていただきまして、見直しというところをどう進めていけれるか、各学校で大規模校もあれば小規模校もあるなと思いまして、学校ごとにそれぞれの課題というところ、学校運営の仕方も異なるのではないかなと思って、全ての学校に一様に進められるものではないと思っております。それぞれの学校で考える機会というのをどのように創出できるかというところを少し教えてください。 ◎教育長(中馬好行君) テーマは学校の当たり前、これを見直すという意識改革ということであろうと思います。そのためには、何よりもまず学校の最高責任者である校長自らの意識改革というところがやはり必要であろうと思います。 今年はコロナ禍の中で、なかなか機会を見いだすことは難しかったんですけれども、私は常々、校長に対して、一つは学校運営上の課題解決を図る。そのときには常に、子供にとって何が最善の策なのかということを判断する上での判断基準として置いてほしい。もう一点は、その上で、常にこれでいいのか、これでいいのかということを自らに問い続けてほしい。そうしたことを常々申しております。御指摘の学校の当たり前を見直していく。そういう観点は、まさにここに集約されるんだろうと私は思っております。 今後とも、校長会等を通じて意識啓発に努めてまいりますし、また御指摘ありましたように、そのことから教員、子供たち、さらには保護者の皆様へ伝わり、共に何が一番大事なんだろうということを考える。そうした環境というものをしっかりつくってまいりたいと思っております。 ◆12番(福田吏江子議員) 校長先生からっていうところが本当に大事なのかなと。よく話題になります民間校長とか、民間を経験されて学校長になったよという方が改革の先駆者みたいな感じで扱われる。そういう方ももちろんいらっしゃるんですけれども、そうじゃないと思うんですよね。ずっと学校に携わってきたからこそ進めていけれる、見えるものというのもあると思いますし、いつから学校の先生が前線に立つ人間として見られなくなったか。民間だから発想が豊かだとか、そうじゃない。学校の先生だからこそというところは、私は思っておりますので、ぜひ周南市内の各学校の校長先生には、常に常に考えていただく中で進めていって、見直しも含めて。今までのやり方がベストだというところもちろんあると思いますし、でもなぜそうなんだというところはしっかりと考えていただきたいなと思っております。 答弁の中にありましたように、明治で大きく公教育、学校教育が変わりまして、今までの西洋式のものも入ってくる中で、大きな変化だったと思うんですよね。150年前の明治維新がありました。150年前、そういうふうに変わることができたのに、今の人間が変われないということなんてないと思うんですよ。だから、今の社会背景を踏まえて、今の学校のスタイルがいいのか。私が小さいとき、今学校に通っている子供たち、私が小さいとき、今の理事席に座っている皆さんとか議員の皆さんと学校の持つイメージって同じだと思うんですよ、こんなに時代が変わっているのに。というところで、じゃあ、どうしてそうなんだろうかって理由があるわけで、その姿形だけじゃなくて、しっかりと見直しをしていくというところを校長先生をはじめとしまして、もちろん教育委員会のほうでもしっかりと検討いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 終わります。 ○議長(青木義雄議員) 以上で、福田吏江子議員の一般質問を終わります。 続いて、質問順位第14番、古谷幸男議員。   〔22番、古谷幸男議員質問席に着く〕 ◆22番(古谷幸男議員) 自由民主党周南、古谷幸男であります。 今回は2件について通告いたしております。しっかりと御答弁いただければありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず、文書管理についてであります。 平成30年3月8日開催の予算決算委員会において、ファイリングシステムの消耗品の仕様について、見直せるものは見直していきたいとの答弁があった。また、令和元年10月2日開催の予算決算委員会において、平成28年度から平成30年度までに要した消耗品費は、合計約1,890万円であると説明を受けている。平成28年度当時の入札仕様書には、くろがね工作所の品が10品目記されており、基本仕様を満たせば同等品と認めると記されているが、現状はどのように見直しをされたのかを問う。 ちなみに平成31年度の予算説明でも、仕様の見直しを言明されておられますので、このことも付け加えておきたいと思います。 私は、あまり議会の中でずっと参考資料として皆さんにお配りすることはないんですが、今回で2度目です。一応仕様書を抜粋したものを議場で配付させていただいております。見ていただいたほうがはっきり分かると思います。裏側のほうを見ていただいたら、参考品番と書いてあるとこに、1から10までの品番のとこで、全てこれが企業名がくろがね工作所と記されております。仕様書が見直されるということは、こうしたことがどう見直されたのかということが非常に気になっております。公的機関が特定の品だけを取り扱うという状況にはならないと思いますので、今までに言われて見直すということでありましたので、どう見直されたのかお聞きをいたします。よろしくお願いいたします。 ◎市長(藤井律子君) ファイリングシステムの消耗品の仕様についての御質問にお答えいたします。 本市におきましては、新庁舎への移転を契機に、新たな文書管理として、紙文書の削減と適正な管理方法の再構築に取り組むこととし、平成28年度から平成30年度までの3か年でファイリングシステムを導入したところです。 このファイリングシステムは、パイプファイル等による簿冊での管理でなく、紙のフォルダーを使用してキャビネット等に収納し、省スペース化を図るとともに、ガイドラベル等により検索性を向上させるなど、効率的な文書管理を行うためのものです。したがいまして、運用に当たっては、紙フォルダーやガイドラベルなどの消耗品が必要であり、毎年度、指名競争入札により必要な物品を調達しているところです。 システム導入期間の平成28年度から平成30年度に要した消耗品費は、平成28年度、419万7,000円、平成29年度、973万6,000円、平成30年度、496万8,000円の合計1,890万1,000円で、これはシステム導入時には全ての消耗品をまとめてそろえる必要があったことによるものです。 システム導入が完了し、ランニングに移った令和元年度以降は、フォルダーやラベルの再利用、ペーパーレス化の推進などによる調達数量の見直しを行い、令和元年度の消耗品費は248万1,000円、令和2年度予算においては、260万円程度を計上しているところです。 ファイリング用品の入札仕様書には、参考品の記載をしておりますが、規格に適合する同等品であれば認めることとしており、メーカーは特に限定しておりません。 今後も経費の節減に努めるとともに、文書の電子化の推進などにより、効率的な文書管理を行ってまいりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 ◆22番(古谷幸男議員) 今日、資料として配付させていただきました。この部分で、市長御覧になられたことございますか、今までに。 ◎市長(藤井律子君) これでしたら、ありません。 ◆22番(古谷幸男議員) これは仕様書のを抜粋したもんです。副市長いかがですか。 ◎副市長(佐田邦男君) 私も個別に拝見したことはございません。 ◆22番(古谷幸男議員) なぜ確認をするかといえば、市長が就任される前からの新庁舎に先ほど説明があったとおりです。御答弁があったとおりであります。 私が気にしておるのは何かといいますと、一旦プロポーザルで2者公募があって、くろがね工作所が決定して、それの製品でずっとファイリングシステムが今。そのファイリングシステムが云々かんぬんじゃなくて、それはそれとして一つの大きな役割を果たしていただいておるというんであれば、それはそれとして大変結構なことであろうと思います。 何が言いたいかというたら、プロポーザルで決定してずっと行くと、その状況の中で、このファイリングシステムが存在する限り、ずっと同等品でないと駄目だということになって、1者限定で──今まで何度か委員会で申し上げてきたということなんです。仕様書を見直すという説明があったんですが、この仕様書を抜粋したものと何がどう変わったのか、見直されたのか。明確にもう一度お答えください。 ◎総務部長(中村広忠君) 今回資料としてお示しを頂いています、こちらの仕様書とどこが変わったのかという御質問でございます。 この参考品番というふうに書いておる項目がございますけれども、例えば個別フォルダー(1)であれば、くろがね工作所というふうに、参考品番という中で、参考品としてメーカー名が入ったものが入っております。 今回、これは入札を当初からくろがね製品に限定してしているわけではないわけですけれども、その中の参考品となるものをお示しをさせていただいたわけですが。それによって、毎年消耗品については入札を行ってまいりました。そして、確かに28、29、30については、このくろがね工作所の製品が落札されたわけですけれども、令和元年度については、これは別のメーカー、コクヨの製品が落札をされておりまして、結果として、今回のこの参考品番という部分の項目、ここには、今度は参考品となるものがくろがね工作所だけではなくて、コクヨといったものも明記をして、当然、くろがね工作所に限定されるようなものではなく、コクヨというメーカーも参考品となるということで、分かりやすい形で入札を令和2年度の仕様書からこれに記載をしているものでございます。 ◆22番(古谷幸男議員) 現実論としては、同等品が導入されてきておるということですから、大きな混乱もないかと思いますが。 基本的にプロポーザルをやって決定したときに、今も大変たくさんのことを今から行われるであろうと思いますが、一旦決めてしまうと、ずっとその品物でなければならないというような一つの状況が生まれて、ブラックボックスみたいなところが出てくると、これは厄介な話になってくると。だから、プロポーザルをされたり、いわゆるPFIでも同じことなんですが、そうしたことがどこまで公的な機関としてしっかりと公平性が保てるのかということは、必ず、私はそのことを協議した上で、十分検討した上で導入していかなければならないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 ◎総務部長(中村広忠君) 今回のファイリングシステムの導入、この導入事業については、確かにおっしゃるように、プロポーザルということでこれは決定をされております。これは導入事業というのは、このシステムの仕組みをしっかりと3年間の中でこのファイリングシステムを定着させるというものでございます。 一方で、消耗品でございますけれども、これは当初から別に消耗品として、指名競争入札によりまして、この消耗品を確定をさせてきているという中でございますけれども、このプロポーザルでありますとか、消耗品を毎年買っていくということ、これらが明確に別物であって、導入と消耗品は別であるということについては、当初から御説明をしてきたつもりではございますけれども、このあたりが今後同様な事業があれば、しっかりとこの辺が分けられる形で、御理解いただけるように丁寧な説明に今後も努めてまいりたいと考えております。 ◆22番(古谷幸男議員) ぜひ仕様書の表記についても、今後の在り方についてどうがいいのかというのは、いま一度検討していただいて臨んでいただきたい。毎年のことなんでですね、ぜひよろしくお願いしておきたいと思います。 次に参ります。鹿野総合支所整備についてということであります。 (1)として、本年11月5日に鹿野総合支所施設整備説明会の感想等集計結果報告会が行われた。その内容と状況を問うということであります。 (2)整備場所を現在地に求める署名活動が行われている。このことをどのように受け止めているかということであります。 (3)本年6月定例会の一般質問において、今年中に方針を出すべきではと質問に対し、今年中に方向性を出す方向で、スピード感を持って対応したいと答弁がありました。現状を捉えて、今後の対応を問うということであります。 3つ一緒にお聞きしますので、よろしくお願いしたいと思います。 鹿野総合支所整備については、私、6月からずっと行っておりますけれども、基本的になぜ行うか。要は、現在地に建て替えていただきたいという方が、今本当に自分たちの願いだということで活動していらっしゃいます。ここがなぜそうなるのかということなんですね。 もともと、鹿野総合支所の整備場所については、2か所だったんです。コアプラザかのの場所に併設とかいろんな部分があって、新設かと。そして現在場所の2か所だと。コアプラザのとこが河岸浸食区域内であるということから一部かかるということで、そこにはできないということであります。残ったのは、現在の総合支所がある場所ということになります。 ところが、提案されたのは、実はもう2か所増やして3か所、また提案されたわけです。ここに混乱の始まりが始まったわけです。普通、建て替えてほしいというのが、1,900名以上の部分で総合支所の整備については、29年ですか、要望書が出されました、署名を含めて。今度また、実は、現在の場所について、ぜひ整備場所を現在の場所に建て替えてほしいという署名活動をやっていらっしゃいます。なぜそういうことが起きるのか、分かんない。普通考えてみて、あり得ない話なんです、これ。建て替えてほしいというのと、続けてほしいとか、そうしたものを造ってほしいとかいう要望については、署名活動を地域地域でいろんな署名が始まります。しかし、場所について、ぜひここに造ってください、現在ある場所に造ってくださいという要望が出なければ何も対応できないのかというほど、住民の考えと行政との今対応の考え方に乖離があるような気がしております。しっかりと住民の意思を捉えて進めるべきだということで、今回も今の3件について、まず御答弁を頂きますようお願いいたします。 ◎市長(藤井律子君) 鹿野総合支所施設整備説明会についての3点の御質問にお答えいたします。 8月を中心に鹿野総合支所施設整備説明会を自治会や団体に対して35回開催し、その際、住民の皆様から頂いた感想等の結果について、報告書にまとめたものを10月末に全世帯へ配布いたしました。併せて先月5日に、昼の部と夜の部2回に分けてその報告会を行い、昼の部については20人、夜の部については11人の参加を頂いたところです。 報告会の内容につきましては、資料に沿って説明会の開催趣旨、開催状況、説明会後の感想結果、説明会での意見、鹿野総合支所施設整備事業の方向性の考え方について説明をいたしました。 説明会後の感想結果としては、鹿野総合支所の現状を理解できましたか、の問いに対しては、90.7%の人が理解できたということ。鹿野総合支所整備が必要と思われますか、の問いに対しては、92.5%の人が、必要との回答であったこと。鹿野総合支所の場所は、の問いに対しては、現在地が適当が30.7%、現在地には特にこだわらないが61.8%であったこと。そして、自由記載の御意見に対しましては読み上げて報告させていただきました。 また、今後の事業の方向性として、住民の方々には現在地ににぎわいの創出が必要という共通した意見があることから、総合支所を現在地に整備した場合または整備しない場合とで、どのようににぎわいの創出に対応していけるのかということも検討し、総合支所整備地の決定をしていくことを説明いたしました。 報告会の状況についてですが、結果報告後に出席された方々から、アンケート調査の現在地に特にこだわらないに丸をつけた人の考えはどこにあったのか、コアプラザもそんなに長くもたない、その隣をまた候補に上げるとは分からない、河岸浸食区域と場所も高さも同じところを候補地にするのはどうなのか、1.5億円とか2億円とか、この予算は本当につくのか、総合支所と商業施設を一緒に建てるという発想はないのか、観光にこだわっているが、要は人口をどう維持するかが重要など、多くの御意見を頂き、活発な意見交換をさせていただいたところです。 今後、説明会での御意見及び報告会での御意見を踏まえ、しっかりと検討してまいります。 2番目の、整備場所を現在地に求める署名活動についての御質問にお答えします。 鹿野総合支所施設整備事業につきましては、住民の皆様の意見をお伺いし、整備地を決定していくため、35回の説明会を開催いたしました。現在、説明会の中で伺った住民の皆様の多くの意見を踏まえ、総合支所の整備地の方向性を検討しているところです。 本市といたしましては、これまでどおり市民の皆様の御意見に対しましては、真摯に拝聴してまいります。 今回、新たに整備場所を現在地に求める署名活動が行われているということでございますが、これも、鹿野地域の将来を思い、強いお考えの下に行われていると認識しているところです。 このたびの署名活動についても、住民の方々の御意見として重く受け止め、鹿野総合支所の整備が、将来の鹿野地域に与える影響や、現在地を含めた市有地をどのように生かしていくのがよいか考えていきたいと思っております。 3点目の、現状を踏まえた今後の対応についての御質問にお答えいたします。 鹿野総合支所の整備については、昭和46年建設で施設の老朽化が著しいことから、平成26年に鹿野総合支所施設整備基本方針を策定し、住民の皆様にもワークショップに御参加いただくなどして現在に至っております。 こうした状況により、地域住民にとっては待望の施設整備であり、また老朽化も日々進んでいることから、今年中に方向性を出す方向で、スピード感を持って対応したいと6月議会でお示ししたところです。 その後、鹿野総合支所施設整備についての住民説明会や報告会を実施し、地域住民の皆様との対話を重ねてまいりました。本市といたしましても、鹿野地域の皆様の熱い思いは実感しており、将来にとってどういった方向性がいいのか、熟慮しているところです。 今後は、皆様から頂いた御意見につきまして、それぞれ関係部署との協議・調整を図り、総合支所整備地の方向性を年内を目途に決定したいと考えております。方針が決まれば、改めて皆様にも御案内し、説明したいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ◆22番(古谷幸男議員) 少し再質問で確認をしていきたいと思います。 総合支所長もおられますけど、(1)の報告会ですよね。私もお昼間、少し遅れましたけど、出させていただきました。状況をよく把握させていただきました。住民の御意見についても相当な御意見が出されました。そのときの状況を少しかいつまんでお話しいたします。リアルに私は、どのように報告が本庁にあったのか、私分かりませんが、総合支所長は出ていらっしゃいましたんで、当然その状況もつかんでいらっしゃると思います。 私が少し遅れたんで、10分遅れぐらいで実は会場に入りました。10分か15分ぐらい遅れて。そうすると、もう住民の方が質問をしていらっしゃる。一人ほど、質問を立ってしていらっしゃいました。ということは、それ以前に、総合支所のほうからの報告は終わっておったということなんですね。聞いておりまして、一人の方が終わったら、ほかの方がなかなか反応がなくて、その回答も総合支所のほうがいろいろ言われておられましたが。司会のほうは総合支所の職員ですが、なければこれで終わりますと、こう言った途端にもう少し待ってくれということで、再びいろんな御意見が出始めた。それから約1時間ぐらいいろんな意見が出ました。そのやり取りについても、ある程度私書き残しておりますんで、どういう意見であったかということですが。 なぜそういう状況になるかといえば、総合支所の対応が、本当に住民と接した中で真摯に執り行われていったんだろうかっていう思いが持たれてならない状況がありました。 それは何かっていいますと、お互いが感情論でやり合う状況も少し見受けられました。しかし、総合支所の立場からすれば、本当に報告会をやって、どういうふうに報告会を対応していくかということは、もともとの対応の状況があったと思うんですね。この状況で、本当に報告会が成功であったという状況が言えるんでしょうか。成功という言い方はおかしいですね。あったから現状になった。その報告会が起点になって署名活動が始まったと聞いております。その状況については何も、どの程度の報告が、今読まれた程度の報告であったということなんでしょうか、市長さん。 ◎副市長(佐田邦男君) 私も参加はいたしておりませんが、今申し上げた内容、あとは資料としても、鹿野総合支所施設整備についてということで現状と必要性、それから基本的な整備に係る考え方あるいは候補地についてのそれぞれの条件、利便性等の比較、そういったものを含めて説明がなされ、それに基づきまして様々な御意見を拝聴したというふうに伺っておりますので、内容としてはある程度、現在市のほうで検討しております内容について、十分な説明を行ったものというふうに考えております。 ◆22番(古谷幸男議員) 結果報告ですから、報告会は十分であったんだろうと思いますが。その中で、そこの場で出たのは、やはりいろんな話が出ております。 1点だけ。まだ何点かありますけども、一番私が感じたのは、コアプラザの近くの隣接地とかほかの場所に造ると、現在の場所へ整備費が、観光施設として整備するというような雰囲気で私は受け取ったんですが、現在地に総合支所を造れば、1億5,000万円、コアの近くに造れば2億円、観光施設にかけるということが結構話題になりました。先ほど市長さんの報告にあったように、合わせた商業施設ができないのかとかいろんな話が出て、根拠がないとか、そういった話になったわけです。 基本的に現在の場所に造っていろんな部門を併設して、あそこでやっていこうじゃないかという、私はある意味、提案型の意見でもあったかなと思っております。 総合支所長の言葉では、あそこを観光施設として整備するのには、市長としての考え方もある程度お持ちですというような表現の言葉もありました。 そういう意味から、私はなぜあそこへ、ほかに場所を増やされたのかというのは意味が分からない。なぜ2か所のうち1か所は消えた。駄目だということになった。もう1か所現在地が残った。なぜそうなったのか。2か所増やした。なぜそうなったのか。その意味が分かりません。それはなぜなんでしょう。お答えください。 ◎鹿野総合支所長(磯部良治君) 候補地を増やした理由ということなんですが、基本的に当初、一番最初に基本方針ですか、基本計画を立てたときに、4案候補地がありました。そのうち、その4案というのは現在地に建て替え。それとコアプラザの隣地に造る。それから、あとコアプラザを増築改修して造る。それと、あとは現在の庁舎の耐震化してやるといった案でございました。そのうち、コアプラザに増築改修して整備していくという方針決定をしたところでございますが、先ほど河岸浸食等の理由によりまして、コアプラザの増築改修による整備を断念いたしまして、新たに新築をするという方向性を示したところでございます。 その際に残っておりましたのは、コアプラザの隣地に整備するというもともとの案がありましたので、それと現在地の駐車場に建て替えるという案2つが残っておりました。 今回整備案として出させていただいたのは、そのほかにも候補地があるということで、市所有のまとまった土地がほかにもあるんだということでお示しをさせていただいたところでございます。 ◆22番(古谷幸男議員) そこが大きな違いですね。関係者のお話を総合的に判断すると言われたこと。コアプラザかのに隣接という言葉は、住民の中には、そこだと、コアプラザかのの場所だという思いが非常に強かった。だから、2つ3つと何で増えるんだという思いを持たれた。それは住民と総合支所とのお互いの意思の疎通が十分でなかったとこからそういう誤解が始まったとしか私には思えない。だから、2か所ということになっているんです。河岸侵食区域に指定されて、一部がかかるということでなくなった。だったら、現在場所でいいはずなのに、何でまた増えるんだ。今、総合支所長の言葉では、隣接した場所だっていう認識だから増えたんだって言われても、皆さんはそうは思っていらっしゃらない、残念ながら。そういうことなんですよ。それで、現在場所に造っていただきましょうということで有志が立ち上がられて、署名活動が始まっていると聞いております。 短期間ではありますが、この冬空の寒い日、毎日毎日活動されておられます。現在は、もう800名以上、900名に近い数が集まってきているんじゃないかと、こういうことでお聞きをしております。正確には私は分かりませんが、そういうことをお聞きしております。それだけの多くの方々が一生懸命署名をされた状況が続いておるということは、その思いが非常に強いということですね。したがって、今後、この署名活動は、当然市長のほうへ提出されるだろうと思いますし、また、いつまでやられるのかということも私には分かりませんが、続けていくんだということで言っておられます。この状況をしっかりとやっぱり捉えるべきではないんでしょうかね。どうなんでしょう。そんなに難しいことでしょうか、今の状況が。普通に考えてみられて、場所の問題を決めるのに署名活動まであります。そんなに現在の場所が不都合な場所なんでしょうか。市が決定されるというのは、それは最終的に決定される。しかし、今までいろんな状況が総合支所のことでもありましたが、新南陽の場所も前回確認しましたが、住民の意思として、今の場所に建て替えてほしいということで、少し位置外れたけども、元あった場所に建て替わりますよね。鹿野だけどうしてそう問題が起きるんだろうって、私には理解できないんです。どうなんでしょう。現在の場所は、そんなにいけないとこですか。不都合がありますか。お答えください。 ◎鹿野総合支所長(磯部良治君) 現在地の場所についてなんですが、これは説明会また報告会の中でも申し上げておりますけど、現在地が不都合だということは言っておりませんし、現在地が町並みを形成した中心にあるといったことも認識をしております。 ただ、やはりこの鹿野総合支所整備に当たって、今あそこの現在地の場所が、非常にそういった地域資源が集積された非常にいい場所になっております。それを鹿野の将来を考えたときに、いかにそれを生かすような整備ができるか。そういったことを視野に入れて、今整備地のほうの検討をしているところでございます。 ◆22番(古谷幸男議員) だから、住民の方から出たでしょう。複合的施設として、現在の場所に総合支所を建て替えるということはできないのか。何で総合支所のところにやったら、総合支所の現在場所に総合支所を建て替えたら1億5,000万円で、ほかの場所へ建て替えたら、あそこの整備が2億円いう数字が、私、出たのか分かりませんけども。それも住民の中から聞かれたんですよ。実際の話、そうしたことまで不透明な状況の中で行われている。要は何か。この署名活動は、全てはそうした対応に対して、住民自身が自分たちの思いを一生懸命遂げると同時に、行政に対してしっかりと姿勢を出してほしいという願いだと思う。藤井市長さんになられて、本当に大きな期待があった中での活動が高まっていった結果であろうと思っております。今年中に方針を出すということですが、現在の状況を考えて、私はもう既に結論を出す時期が来ていると。いろんな状況の中は、それはそれとして話し合っていけば解決することじゃないか。現在場所がそんなに不都合な場所であろうか。私自身は思うようになります。市長さん、いかがでしょうか。最後にお答えください。 ◎副市長(佐田邦男君) 説明会での御意見とかアンケートもありました。それから、今回の署名活動というものにつきましても、住民の貴重な意見ということを重く受け止めまして、先ほど来説明しておりますが、住民の利便性の向上、あるいは地域における拠点的な機能の確保、あるいは将来的な鹿野地域の発展に資するという観点から住民の意見を踏まえつつ、総合的に建設場所の検討を、これは年内を目途に進めてまいりたいというふうに考えております。 ◆22番(古谷幸男議員) 将来的な鹿野を含めて、住民の方も一生懸命考えられて、そして提案もされてきたこともあります。そうしたことを踏まえて、どうして私は人を突き合わせて、お互いが信頼関係の中でしっかりとしたまちづくり、現在の場所について本当にどうなのかという議論が、今までにあったのだろうかという思いすら持たざるを得ません。要は署名活動が始まったということが、本当に私は、逆に言えば、ここまでしなきゃいけなかったのかという思いがあります。歩かれた方が言われました。二、三、私も聞きました、どういう状況か。100軒歩いて、二、三軒だったと。いろんな状況があるから書けないと言われたと。毎日毎日歩いています。そういう状況の中で、今取り組んでいらっしゃるその思いも含めて、しっかりとまちづくりに対して方向性を出していただくように。 私はここで言明しておきます。よほどの状況がない限り、現在場所に決定をし、まちづくりの視点で取り組んでいくべきであろうと思います。そういうことを申し上げて、私の一般質問を終わります。 ○議長(青木義雄議員) 以上で、古谷幸男議員の一般質問を終わります。────────────────────────────── ○議長(青木義雄議員) お諮りいたします。本日の会議は延会したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(青木義雄議員) 御異議なしと認めます。本日の会議は延会することに決定いたしました。 次の本会議は12月16日午前9時30分から開きます。 本日はこれをもって延会いたします。お疲れさまでした。   午後 0時25分延会 ──────────────────────────────地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                周南市議会議長    青   木   義   雄                周南市議会議員    吉   安   新   太                周南市議会議員    渡   辺   君   枝...